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助成金等

【東京都 生活文化局 】
東京都生活文化局都民生活部地域活動推進課活動支援国際係
在住外国人支援事業助成
助成事業の募集

受付は終了しました
 

ID:34546

※この情報の内容は受付を終了しています。連絡先など変更されている場合がありますのでご注意ください。

キーワード:
助成金外国人支援都内在住外国人
団体名:
東京都 生活文化局

主要項目

助成金

対象事業費のうち対象費目の合計の2分の1以内の額(限度額 300 万円)等

内容

助成金の詳細は下記URLをご覧ください。

http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/kokusai/index.html


■東京都在住外国人支援事業助成 助成事業の募集

受付期間

平成27年3月18日(水)〜5月8日(金)


この助成金は、民間団体が行う、東京都内の在住外国人を支援する事業に助成することにより、在住外国人が安心で安全に暮らせる環境を確保し、在住外国人の自立支援と地域社会への参加を促すとともに、誰でも住みやすい国際都市東京の実現に寄与することを目的としています。


対象事業

◆(1)コミュニケーション支援事業

在住外国人が生活していく上で必要な日本語でのコミュニケーションを可能とするため、日本語習得を支援する事業、その他言語上の課題解決を支援する事業


◆(2)生活支援事業

在住外国人が安心して日常生活を営む環境を確保するために必要な相談、学習支援、情報提供等を実施する事業、その他生活上の課題解決を支援する事業


◆(3)普及啓発事業

在住外国人に関する知識・情報等を都民に知らせる意識啓発事業、在住外国人に対し地域社会への参加を促す事業、市民による国際協力活動に関する都民の国際理解の促進を図る普及啓発事業


◆(4)連携事業

事業内容が上記(1)〜(3)のいずれかに該当するものであって複数の団体が共同で実施し、地域の外国人支援ネットワークの形成やより広域的な事業効果が期待できる事業

外国人との交流のみを目的とした事業や、寄付金を集めることを目的とした事業など、助成対象とならない事業があります。


助成対象期間

平成27年4月1日(水曜日)から平成28年3月31日(木曜日)まで


申請方法

受付期間内に申請書類一式を郵送又は持参により提出してください。詳細はホームページを御覧ください。

ホームページ http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/kokusai/zyosei.html


提出先・問い合わせ先

東京都生活文化局都民生活部地域活動推進課活動支援国際係

〒163 - 800 1東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎 27 階北側

電話 03-5388-3156

ファクス 03-5388-1331

Eメール S8000224@section.metro.tokyo.j p

(英字の S、八、零、零、零、……)


助成対象者

◆単独で事業を実施する事業者

次の(1)〜(6)全ての要件を満たし、確実に事業を遂行することができる団体

(1)公益法人、特定非営利活動法人又はその他の非営利団体(法人格がない団体でも、組織(構成員)・代表者・

規約・議決機関等が明確に存在し、社会的実態を有する団体は対象)

(2)都内に活動拠点(事務所等)を有する団体

(3)主に都民で構成される団体

(4)3年以上の活動実績を有する団体

(5)政治活動又は宗教活動を目的としていない団体

(6)公序良俗に違反した活動をしていない団体


◆連携事業を実施する事業者

i 複数団体が共同して実施する場合 (別組織を立ち上げることなく実施する場合)

実施団体のうち代表となる団体を定めていただき、その代表団体が前掲(1)〜(6)の全ての要件を満たすこと。代表以外の団体は(2)(5)(6)の要件を満たすこと。


ii 実行委員会等が実施する場合

実行委員会等には3年以上の活動実績は不要。ただし実行委員会構成団体のうち、事業を企画面・財政面等で中心となって行う中核団体が前掲(1)〜(6)の全ての要件を満たすこと。中核団体以外の実行委員会構成団体については前掲(2)(5)(6)の要件を満たすこと。

連携事業を実施する場合に限り、地域の国際交流協会・大学・病院等も対象


事業の要件

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

(1)住民基本台帳に登録のある、都内在住、在学、在勤の外国人の方を対象にした事業であること

(2)事業の主催者が自ら企画・運営する事業で、内容や実施方法が適切で十分な成果を期待できること。

(3)この助成がなければ事業の実施が著しく困難であると認められること。

(4)事業の効果が、広範囲に及ぶこと。

(5)営利を目的としない事業であること。

(6)事業が広く在住外国人等に公開されていること。

(7)政治活動や宗教活動を目的としていないこと。

(8)在住外国人等に対する直接的な金銭・物品等の給付又は貸付を目的としていないこと。

(9)交付申請時における事業費総額が 100 万円以上であること。


助成金額

助成対象事業費のうち対象費目の合計の2分の1以内の額(限度額 300 万円)


助成対象費目:補助員費、謝礼、印刷費、資材・教材費、通信運搬費、会場費等


連携事業における地域の国際交流協会への助成金額については、国際交流協会が支出する助成対象事業経費の総額から、「自治体からの補助金及び委託料」を除いた額の2分の1以内の額


最終的な助成金額は、必要な報告書を受けてから確定します。なお、助成金の支払は、事業期間中の概算払と事業完了後の精算払の2回に分割でき、それぞれ額の確定後となります。

この情報に関するお問い合わせ

提出先・問い合わせ先

東京都生活文化局都民生活部地域活動推進課活動支援国際係

〒163 - 800 1東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎 27 階北側

電話 03-5388-3156 ファクス 03-5388-1331

Eメール S8000224@section.metro.tokyo.j p

(英字の S、八、零、零、零、……)