※この情報の内容は受付を終了しています。連絡先など変更されている場合がありますのでご注意ください。
事業に関する経費について、1000万円を上限として負担
助成金の詳細は下記URLをご覧下さい。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5258/
■平成28年度分 協働事業負担金事業募集
「協働事業」とは、ボランタリー団体等と県との協働による事業で、地域の課題に期待する共通の認識の下に、企画立案及び実施の各段階において対等な立場で協議することを合意する物です。実施に当たっては、協働事業の課題、目的、事業の概要、役割分担等を定めた協定書を提出して頂きます。「協働事業負担金」は、子の協働事業に要する経費を県が負担する制度です。
課題の種類による制約はありません。自由に協働事業を提案してください。
次の課題に取り組む協働事業を提案してください。
課題名:青少年を守るセーフティーネットの構築
課題設定の趣旨:家庭や学校に居場所を失った青少年が、既存のセーフティーネットからこぼれおちて、犯罪や貧困などの問題に直面している状況がある。背景には虐待などの家庭環境や、周囲に相談できる人がおらず声をあげられないという課題、相談できるところや危険から身を守る方法を知らないといった課題など様々な要因があると考えられる。青少年を様々な暴力や犯罪から守るとともに、被害に遭った青少年を保護・支援していく取組みが必要であるので、関係団体が連携して新たなセーフティーネットを構築するような提案を期待したい。
課題部門とは:地域における「緊急性の高い課題」及び「住民ニーズの高い課題」を県民からの公募に基づき設定し、ボランタリー団体等の力を活かして解決を図ろうとする協働事業です。
次の全ての要件に該当する団体等。
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業(いわゆる宗教活動、政治活動、選挙活動を目的とする事業は除きます。)に自主的に取り組む特定非営利活動法人、法人格を持たない団体及び個人(以下、「ボランタリー団体等」といいます。)
活動拠点を神奈川県内に有すること(県内に事務所があるか、又は県内で活動を行っているボランタリー団体等を対象とします。)
継続した活動が期待されるものであること
代表者等が暴力団員でないこと(神奈川県暴力団排除条例による)
神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会・幹事会の委員・幹事が、団体の中で次の役職に就いていないこと(理事長等代表者、副理事長、専務理事等中心的に業務を執行する役員、有給の職員)
ボランタリー団体等が県とが対等な立場でパートナーシップを組んで行えば一層の効果が期待できると考えられる事業が対象となります。
なお、ボランタリー団体等が県だけではなく、必要に応じて企業、大学、市町村など様々な関係者と連携し、基本的なスタンス、役割分担を明らかにしながら、効果的に課題解決を図っていくことも期待しています。
協働事業とは、地域社会の課題に対してボランタリー団体等と県都が共通認識を持ち、企画立案の段階から協議し、それぞれの役割を認識し合い連携して行う事業で、次のような事業を想定しています。
1.ボランタリー団体等が県や様々な関係者とネットワークを組むことで、単独で行うよりも一層効果的に課題解決が図られる事業
2.地域社会の課題に対して、協働事業の中で、ボランタリー団体等の先駆性が活かされる事業
3.県としてはすぐに本格的な実施はできないが、地域社会にとっては必要な公益事業であり、関係者の協力により実験的な実施が求められる事業
4.今後の行政の取組みにインパクトを与えることが期待される事業
ボランタリー団体等が中間支援機能を果たしていくような提案も歓迎です。
過去に基金21の負担金の交付を受けたボランタリー団体の応募は、さらに発展的な事業に取り組むことや、事業モデルの普及を図る内容となっているかなどについて、厳しく審査されます。
平成28年度に実施する事業で、次の期間の経費を対象とします。
平成28年4月1日(金)〜平成29年3月31日(金)
対象となる経費は、申請する事業に直接必要な経費となります。したがって、ボランタリー団体等の維持、運営に要する団体の事務所の賃借料、水道光熱費等の管理費は対象となりませんが、事業で直接利用する場所の賃借料や事業に必要な人件費などは対象となります。
負担金は、四半期ごとに概算で支払い、事業終了後に精算していただきます。
事業に関する経費について、1000万円を上限として負担します。
負担金を継続して受けられる期間は、最長5年間です。年度ごとに提案書を提出していただき、審査会の審査を受ける必要がありますので、継続を約束するものではありません。
次の1から6までの所定の様式に記入し、7と8を添えて、片面印刷したものを提出してください。
1.協働事業提案書
2.団体調書(団体の場合)/又は活動経歴書(個人の場合)
3.協働事業計画書(協働事業提案書添付用)
4.協働事業収支予算書
5.協働事業継続希望調書(継続を希望する場合)
6.提案者連絡票
7.団体の定款(又は規約)及び役員名簿(団体の場合)
8.参考資料
8.参考資料は、ボランタリー団体の活動の状況を分かりやすく伝える資料(会報、チラシ、報告書、新聞記事など)があれば、A4判片面4枚以内にまとめ、添付してください。A4サイズ以外の資料は、拡大または縮小をしてA4の大きさにそろえてください。
様式は、上記基金21のホームページから電子ファイルをダウンロードしてください。なお、提出していただいた書類は、選考のためにコピーしますので、モノクロ片面印刷とし、文字に網かけをしたり、カラー印刷をしないでください。
提出された書類は、返却しませんのでご了承ください。
平成27年6月16日(火)〜7月31日(金)9:00〜20:30(厳守)
持参を原則とします。どうしても都合がつかない場合は、郵送でも受付けます。(郵送の場合は平成27年7月31日必着)
221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター8階
かながわ県民活動サポートセンター 基金事業課
(横浜駅西口またはきた西口から徒歩約5分)
審査上の必要により、記載の追加や修正等を求める場合があります。なお、提出後に修正等の必要がないよう、締め切り日の3日前までに、あらかじめ記入された提案書を持参の上、事前相談を受けることをお勧めします。
事前相談及び受付は担当者不在の場合もありますので、あらかじめ電話でご連絡ください。
かながわ県民活動サポートセンター 基金事業課
221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター8階
TEL:045-312-1121
FAX:045-312-4810
HP:http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5258/