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NPO法人の設立

1. 設立総会においてNPO法人を設立する意思決定をはかります

法人を設立しようとする人(設立者)は、設立趣旨書、定款案などを作成します。設立者は趣旨に賛同する人(社員になる意志のある人)を募り、法人設立総会を開催します。総会で法人の設立についての意思決定を行い、その会議の議事録を作成します。※議事録の謄本、設立趣旨書および定款は、設立申請の際の提出書類の一部となります。

2.申請書類を作成します

申請には、以下の書類が必要です。

3. 申請書類を所轄庁に提出します

申請書類が受理されると公告(所轄庁である国や地方公共団体による一般への告知)されます。また、定款・役員名簿・設立趣旨書・設立の初年及び翌年の事業計画書・設立の初年及び翌年の活動予算書を、申請書を受理した日から1ヶ月間、誰でも縦覧することができます。

4. 認証に関する通知が届きます

縦覧期間後、原則として2ヶ月以内に認証または不認証の決定をし、その旨、所轄庁より書面で通知されます。不認証の場合、書面に理由が記されます。

5. 法務局(登記所)で法人設立登記を行います

認証決定の通知が届いた日から2週間以内に法人設立登記を行います。

登記事項

設立の登記に必要な書類

設立の登記をすることによって、NPO法人は成立します。
このとき、法人の印鑑登録もします(印鑑届出書、登記する印鑑等が必要になります。詳しくは法務局にお問い合わせください)。

6. 設立登記完了届書および閲覧用書類を所轄庁に提出します

設立登記完了届書、登記事項証明書、財産目録等を所轄庁に提出します。

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