特定非営利活動とは
特定非営利活動の定義
NPO法における「特定非営利活動」とは、以下の2点にあてはまる活動をいいます。
①法で定める20分野のいずれかの活動に該当する活動であること
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
②不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であること
NPO法人の要件
NPO法人(特定非営利活動法人)として法人格を取得することが可能な団体とは、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、必要な要件を満たす団体をいいます。
【必要な要件】
・営利を目的としないこと
・宗教活動や政治活動を主目的としないこと
・特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
・特定の個人又はその他の団体の利益を目的として、事業をおこなわないこと
・特定の政党のために利用しないこと
・特定非営利活動に支障が生じるほど「その他の事業」を行わないこと
その他の事業の会計については、特定非営利活動に係る事業から区分して経理することが必要であり、
その利益は、特定非営利活動に係る事業に充てること
・暴力団、暴力団又はその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
・社員の資格の得喪について、不当な条件を付けないこと
・10人以上の社員を有すること
・報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること
・役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと
・役員は、成年被後見人又は被保佐人など、法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと
・各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと
また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の1/3を超えて含まれていないこと
・理事又は監事は、それぞれの定数の2/3以上いること。設立当初の理事又は監事は、それぞれの定数を満たしていること
・会計は、会計の原則に従って行うこと
※詳細は、東京都庁の「NPOポータルサイト」(特定非営利活動の定義及び法人の要件)をご覧ください。
認定NPO法人
所轄庁により認定NPO法人として認定を受けた法人に対して寄付・贈与を行った個人や法人は、寄附金控除等を受けることができます。詳細は、東京都庁の「NPOポータルサイト」(認定NPO法人制度について)をご覧ください。
※東京ボランティア・市民活動センターの「認定NPO専門相談」もご利用ください。