NPO法人の設立
1. 設立総会においてNPO法人を設立する意思決定する
法人を設立しようとする人(設立者)は、設立趣旨書、定款案などを作成します。
設立者は趣旨に賛同する人(社員になる意志のある人)を募り、法人設立総会を開催します。
総会で法人の設立についての意思決定を行い、その会議の議事録を作成します。
※議事録の謄本、設立趣旨書および定款は、設立申請の際の提出書類の一部となります。
2.申請書類を作成する
申請には、以下の書類が必要です。
- 設立認証申請書
- 定款
- 役員および報酬を受ける者の名簿
- 役員就任承諾書および宣誓書(謄本)
- 役員の住所又は居所を証明する書面(住民票の写しなど)
- 社員のうち10人以上の者の名簿
- 確認書
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録(謄本)
- 設立の初年及び翌年(または当初事業年度および翌事業年度)の事業計画書
- 設立の初年及び翌年(または当初事業年度および翌事業年度)の活動予算書
※謄本とは、原本の内容をそのまま全部写しとった文書のことをいいます。
3. 申請書類を所轄庁に提出する
申請書類を所轄庁に提出します。受理後、縦覧・審査が行われます。
4. 認証に関する通知が届く
縦覧期間後、原則として2ヶ月以内に所轄庁より認証または不認証の決定が書面で通知されます。
不認証の場合、書面に理由が記されます。
5. 法務局(登記所)で法人設立登記をおこなう
認証決定の通知が届いた日から2週間以内に法人設立登記を行います。
設立の登記をすることによって、NPO法人は成立します。
このとき、法人の印鑑登録もします(印鑑届出書、登記する印鑑等が必要になります。詳しくは法務局にお問い合わせください)。
6. 設立登記完了届書および閲覧用書類を所轄庁に提出する
設立登記完了届書、登記事項証明書、財産目録等を所轄庁に提出します。















