NPO法人の設立
1. 設立総会においてNPO法人を設立する意思決定をはかります
法人を設立しようとする人(設立者)は、設立趣旨書、定款案などを作成します。設立者は趣旨に賛同する人(社員になる意志のある人)を募り、法人設立総会を開催します。総会で法人の設立についての意思決定を行い、その会議の議事録を作成します。※議事録の謄本、設立趣旨書および定款は、設立申請の際の提出書類の一部となります。
2.申請書類を作成します
申請には、以下の書類が必要です。
- 設立認証申請書
- 定款
- 役員および報酬を受ける者の名簿
- 役員就任承諾書および宣誓書(謄本)
- 役員の住所又は居所を証明する書面(住民票の写しなど)
- 社員のうち10人以上の者の名簿
- 確認書
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録(謄本)
- 設立の初年及び翌年(または当初事業年度および翌事業年度)の事業計画書
- 設立の初年及び翌年(または当初事業年度および翌事業年度)の活動予算書
※謄本とは、原本の内容をそのまま全部写しとった文書のことをいいます。
3. 申請書類を所轄庁に提出します
申請書類が受理されると公告(所轄庁である国や地方公共団体による一般への告知)されます。また、定款・役員名簿・設立趣旨書・設立の初年及び翌年の事業計画書・設立の初年及び翌年の活動予算書を、申請書を受理した日から1ヶ月間、誰でも縦覧することができます。
4. 認証に関する通知が届きます
縦覧期間後、原則として2ヶ月以内に認証または不認証の決定をし、その旨、所轄庁より書面で通知されます。不認証の場合、書面に理由が記されます。
5. 法務局(登記所)で法人設立登記を行います
認証決定の通知が届いた日から2週間以内に法人設立登記を行います。
登記事項
- 法人の目的および業務
- 法人の名称
- 事務所の所在地
- 代表権を有する者の氏名、住所および資格
- 存立時期または解散事由を定めたときは、その時期または事由
- 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
設立の登記に必要な書類
- 設立登記特定非営利活動法人申請書(法務局にお問い合わせください)
- 認証書
- 定款
- 役員就任承諾書
- その他(登記事項のCD-R、委任状など)
設立の登記をすることによって、NPO法人は成立します。
このとき、法人の印鑑登録もします(印鑑届出書、登記する印鑑等が必要になります。詳しくは法務局にお問い合わせください)。
6. 設立登記完了届書および閲覧用書類を所轄庁に提出します
設立登記完了届書、登記事項証明書、財産目録等を所轄庁に提出します。
ほかのページも見てみよう
NPO法人キソ知識
さがしてみよう
- 東京都NPO法人ポータルサイト(東京都庁生活文化スポーツ局のページ)
- 内閣府NPOホームページ(内閣府のページ)
- 団体情報検索(TVACのサイト内検索)※過去3年間のデイリー情報と情報元団体を検索することができます。