※この情報の内容は受付を終了しています。連絡先など変更されている場合がありますのでご注意ください。
入門助成:50 万円〜300 万円】(1 年間あたり)など
助成金の詳細は下記URLをご覧ください。
■環境再生保全機構 地球環境基金助成金
平成27年12月18日(金)〜平成28年1月13日(水)(必着)
原則郵送で提出してください。やむを得ず持参する場合のみ平成28年1月13日(水)午後6時まで
メール、USB等(電子ファイル)による要望は受け付けておりません。
持参時のご相談はお受けしておりませんので予めご注意ください。
助成金の交付を受けることができる団体は、環境保全活動を行う民間の団体で、次のいずれかに該当するものとします。
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条の規定に基づき設立された特定非営利活動法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき設立された法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づき認定を受けた法人を含む)又はこれに準ずる非営利法人( (2)に該当するものを除く。)
法人格を有さず、営利を目的としない民間団体で、次の条件を全て満たすもの
ア.定款、寄付行為に準ずる規約を有すること。
イ.団体の意思を決定し、要望に係る活動を執行する組織が確立していること。
ウ.自ら経理し、監査することができる会計組織を有すること。
エ.活動の本拠としての事務所を有すること。
オ.活動の実績等から見て、要望に係る活動を確実に実施することができると認められること。
活動の分野は、民間の非営利団体(NGO・NPO)が行う環境保全活動(地球温暖化防止、生物多様性の保全、循環型社会の形成などの幅広い分野)を助成対象としています。(上記URL参照)
活動の区分は、団体所在地及び活動地によって以下のように大別されます。
イ案件:国内の民間団体による開発途上地域での環境保全のための活動
ロ案件:海外の民間団体による開発途上地域での環境保全のための活動
ハ案件:国内の民間団体による国内での環境保全のための活動
開発途上地域での活動の場合は、対象地域での活動実績を有している必要があります。
活動の形態は、以下の 4 種類に対し幅広く助成を行っています。
ア.実践
イ.知識の提供・普及啓発
ウ.調査研究
エ.国際会議
なお、以下の活動につきましては、助成対象とはなりません。
1)我が国又は相手国の行政機関の施策として行われる活動
2)特定の事業者の事業上の利益のために行われる活動
3)貸付、融資、出資、その他助成金の回収が見込まれる活動
4)政治的又は宗教的宣伝を目的としていると認められる活動
5)地球環境基金以外の国又は国の機関からの補助金、助成金、委託費(NGO 連携無償資金協力、NGO事業補助金、JICA 草の根技術協力、子どもゆめ基金、日中緑化交流基金など)を受けることとなる活動
6)他の団体等への資金の補助、助成等を内容とする活動
7)東日本大震災に関連する活動については、活動対象地域以外での活動
8)その他民間団体が担うにふさわしくないと認められる活動
応募する団体の事業ごとに、下記の助成メニューのいずれかを選んでください。
なお、1つの団体が、複数の事業について応募することは可能ですが、採択は、1つの事業のみとなります。また、審査の結果、応募した助成メニューと異なる採択がなされる場合があります。
活動は、団体所在地及び活動地によって以下のように大別されます。
イ案件:国内の民間団体による開発途上地域での環境保全のための活動
ロ案件:海外の民間団体による開発途上地域での環境保全のための活動
ハ案件:国内の民間団体による国内での環境保全のための活動
原則1年間(但し、活動の発展性、進捗状況により最大 3 年間可能)
環境保全に資する活動であり、かつ地域に根ざした活動
1)助成活動関連分野における活動実績を 1 年以上有していること
2)団体設立から 10 年以下であること
3)過去に地球環境基金の助成を受けたことがないこと
50 万円〜300 万円(1 年間あたり)
最大3年間
環境保全に資する活動であり、かつ団体にとって、新しい課題、分野、手法に取り組もうとする活動
助成活動関連分野における活動実績を3年以上有していること
1)200 万円〜800 万円(イ案件)(1 年間あたり)
2)200 万円〜600 万円(ロ・ハ案件)(1 年間あたり)
最大3年間
東日本大震災被災地域における環境保全を通じた復興に資する活動
1)助成活動関連分野における活動実績を1年以上有していること
2)東日本大震災被災地域に主たる事務所を有する(有していた)こと
100万円〜500万円(1 年間あたり)
最大3年間
国際会議に際し、様々な主体を横断的につないで連携・協働で取り組む環境保全活動
1)事務局となる団体は、主たる事務所を日本国内に有していること
2)事務局となる団体は助成活動関連分野における活動実績を 3 年以上有していること
200万円〜800万円(1 年間あたり)
原則3年間。ただし、要望時に5年間の活動計画書を提出した場合、活動の進捗状況及び第三者評価の結果によっては、最大5年間までの助成が可能
日本国内において新たな価値や制度を創造しようとする環境保全活動
1)主たる事務所を国内に日本国内に有していること
2)助成活動関連分野における活動実績を 3 年以上有していること
3)常勤職員が 2 名以上確保されていること
600 万円〜1,200 万円(1年間あたり)
原則1年間
東京2020の開催に向けた大会、キャンプ及び関連行事と連携した環境負荷の最小化、自然との共生、スポーツを通じた持続可能な社会づくり等、東京2020 から環境面でのレガシー、市民参加による環境保全のムーブメントを創出するために取り組まれる活動。
1)主たる事務所を国内に日本国内に有していること
2)助成活動関連分野における活動実績を3年以上有していること
200 万円〜600 万円(1 年間あたり)
日本国内、開発途上地域*1(但し、東日本大震災に関連する活動については原則被災地域*2)
*1 開発途上地域の定義
開発援助委員会(DAC:Development Assistance Committee)による援助受取国・地域リストに明記されている国を指します。
(援助受取国・地域リストのアドレス)
http://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf
*2 被災地域の定義
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第三十四条第一項に規定する東日本大震災により相当な損害を受けた地域を指定する件」(平成二十三年四月二十七日財務大臣告示)により指定された下記の地域。
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの1年間
なお、平成28年度の活動であれば、平成28年4月1日から交付決定日までの活動も助成の対象となります。
独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金部 地球環境基金課
〒212-8554
川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー8階
TEL:044-520-9505
FAX:044-520-2192
原則、郵送にて提出してください。
平成27年12月18日(金)〜平成28年1月13日(水)(必着)
やむを得ず持参する場合は平成28年1月13日(水)午後6時まで受付。
メール、USB等(電子ファイル)による要望書の提出は受け付けておりません。
書類に不備がある場合、審査の対象とならない場合があります。
持参時のご相談はお受けしておりませんのでご注意ください。
独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金部 地球環境基金課
〒212-8554
川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー8階
Tel:044-520-9505
FAX:044-520-2192