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助成金等

【独立行政法人環境再生保全機構】
独立行政法人環境再生保全機構
平成28年度 地球環境基金企業協働プロジェクト つり環境ビジョン助成
募集のお知らせ

受付は終了しました
 

ID:36916

※この情報の内容は受付を終了しています。連絡先など変更されている場合がありますのでご注意ください。

主要項目

助成金

継続分を含む総額 900 万円以内

内容

助成金の詳細は下記URLをご覧ください。

http://www.erca.go.jp/


■平成28年度 地球環境基金企業協働プロジェクト つり環境ビジョン助成

つり環境ビジョンとは

つり環境ビジョンとは、一般社団法人日本釣用品工業会が「LOVE BLUE 地球の未来を」とのスローガンを掲げ、公益財団法人日本釣振興会と協働で取り組む環境・美化事業です。この事業は、釣り用品メーカー等が国内で販売する釣り関連製品に『環境・美化マーク(下図)』を表示し、その売り上げの一部などが一般社団法人日本釣用品工業会へ拠出され、事業原資となっています。

つり環境ビジョン事業の一環として、平成 27 年度から、独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金との協働プロジェクトとして、「つり環境ビジョン助成」を創設し、これにより、全国各地の多くの皆様の環境・美化事業がより一層、幅広く展開されることを心から期待しています。


募集期間

平成27年12月18日(金)〜平成28年1月13日(水)(必着)

原則郵送で提出してください。やむを得ず持参する場合のみ平成28年1月13日(水)午後6時まで

メール、USB等(電子ファイル)による要望は受け付けておりません。

持参時のご相談はお受けしておりませんので予めご注意ください。


応募団体要件

助成金の交付を受けることができる団体は、環境保全活動を行う民間の団体で、次のいずれかに該当するものとします。

◆特定非営利活動法人

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条の規定に基づき設立された特定非営利活動法人

◆一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき設立され

た法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に

基づき認定を受けた法人を含む)又はこれに準ずる非営利法人( (2)に該当するものを除く。)

◆任意団体

法人格を有さず、営利を目的としない民間団体で、次の条件を全て満たすもの

ア.定款、寄付行為に準ずる規約を有すること。

イ.団体の意思を決定し、要望に係る活動を執行する組織が確立していること。

ウ.自ら経理し、監査することができる会計組織を有すること。

エ.活動の本拠としての事務所を有すること。

オ.活動の実績等から見て、要望に係る活動を確実に実施することができると認められること。

ただし、上記に該当する団体であっても、

1)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団もしくはその統制下の団体と

関係を有していないこと。

2)過去3年以内に本助成金交付事業又は他の補助、助成事業において、「補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律」等に基づく交付決定の取消し、返還命令、罰則等の処分を

受けたことがある場合、又は、当該処分を受けた際の団体の役員が、代表者又はこれに相当す

る者として含まれている場合は、助成の対象団体となりません。


応募活動要件

民間の非営利団体(NGO・NPO)が行う環境保全活動で、国内の環境保全活動に限定されています。

なお、以下の活動につきましては、助成対象とはなりません。

1)我が国又は相手国の行政機関の施策として行われる活動

2)特定の事業者の事業上の利益のために行われる活動

3)貸付、融資、出資、その他助成金の回収が見込まれる活動

4)政治的又は宗教的宣伝を目的としていると認められる活動

5)地球環境基金以外の国又は国の機関からの補助金、助成金、委託費(NGO 連携無償資金協力、NGO事業補助金、JICA 草の根技術協力、子どもゆめ基金、日中緑化交流基金など)を受けることとなる活動

6)他の団体等への資金の補助、助成等を内容とする活動

7)東日本大震災に関連する活動については、活動対象地域以外での活動

8)その他民間団体が担うにふさわしくないと認められる活動


助成の対象となる期間

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの1年間

なお、平成28年度の活動であれば、平成28年4月1日から交付決定日までの活動も助成の対象となります。


つり環境ビジョン助成のメニュー

◆助成期間

①最大3年間(活動計画が3年間立案されている場合)

②原則1年間(但し、活動の発展性、進捗状況により最大3年間可能)

◆対象となる活動

清掃活動など、水辺の環境保全活動

◆助成対象団体

①助成活動関連分野における活動実績を 3 年以上有していること

②助成活動関連分野における活動実績を 1 年以上有していること

◆年間助成額

継続分を含む総額 900 万円以内(1 年間あたり)

◆活動形態

以下の4種類の形態に助成を行います。

①実践、②知識の提供・普及啓発、③調査研究、④国際会議

◆対象案件

国内案件


助成の対象となる経費

地球環境基金の助成金は、民間団体が自主的、主体的に行う環境保全活動に対し、その活動のために直接必要な経費の一部を助成するものです。また、助成の対象となる経費は、助成メニューによって異なりますので、上記URLを参照の上、ご注意下さい。


前年度からの継続案件について

平成27年度に3年間の活動計画を立案した一部のつり環境ビジョン助成活動を行い、平成28年度に継続2年目を迎える活動は、前年度からの活動を継続して要望を行うことができます。平成27年度につり環境ビジョン助成を受けた活動であっても、平成28年度の要望の内容が前年度と継続しているとは認められない場合は、新たな案件として審査の対象となりますので、不採択となる場合もあります。また、別の地球環境基金助成金の助成メニューへと変更は可能ですが、その場合も新たな案件として審査の対象となりますので、不採択となる場合もあります。



要望書様式の提出方法

◆提出書類

提出書類は以下のア.イ.ウ.とし、うちア.ウは、必ず所定の様式により作成してください。また、ア.助成金交付要望書の様式は、要望する助成メニュー及び助成継続の有無によって異なりますのでご注意下さい。

ア.助成金交付要望書

イ.添付資料(継続2年目・3年目の団体は、3)5)を除き前年度提出物と変更がない場合は提出不要です)

1)「団体の定款・寄付行為又はこれに相当する規約」

2)「理事会、役員会等団体の意思決定をする機関の構成員名簿」

3)「過去3年間の団体の収支」(平成25年度・平成26年度決算、平成27年度予算)

4)「その他活動実績、活動概要を示す資料」

5)「要望受付確認用官製はがき」

ウ.交付要望時の提出書類のチェックリスト

◆様式の入手方法

地球環境基金のホームページから様式をダウンロードして作成してください。

(http://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/application/download.html)

◆注意事項

1)要望書は必ずしもパソコン等で作成する必要はありませんが、手書きの場合は黒色のボ-ルペンを使用し、楷書によりご記入いただきますようお願いします。

2)要望書は全項目を記入してください。別添資料がある場合でも「別紙参照」などとはせず、要点を絞り、できるだけ所定の枠内に収めるようにしてください。

3)動植物の保護等の活動及び動植物の保護活動に資するための調査研究については、その生物名を標準和名、学名とも明記してください。

4)要望書の枚数は、所定の様式の枚数を遵守して下さい。文字サイズは 9 ポイント以上としてください。

◆提出先

独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金部 地球環境基金課

〒212-8554

川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー8階

Tel:044-520-9505

FAX:044-520-2192


原則、郵送にて提出してください。

平成27年12月18日(金)~平成28年1月13日(水)(必着)

やむを得ず持参する場合は平成28年1月13日(水)午後6時まで受付。

メール、USB等(電子ファイル)による要望書の提出は受け付けておりません。

書類に不備がある場合、審査の対象とならない場合があります。

持参時のご相談はお受けしておりませんのでご注意ください。

この情報に関するお問い合わせ

連絡先

独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金部 地球環境基金課

〒212-8554

川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー8階

Tel:044-520-9505

FAX:044-520-2192