※この情報の内容は受付を終了しています。連絡先など変更されている場合がありますのでご注意ください。
単独事業、連携事業、コーディネーター人件費、 事業実施に係る経費の1/2以内限度額100万円。
助成金についての詳しい情報は、下記のURLをご覧ください。
URL→http://www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/aid/tabid/72/Default.aspx
■平成28年度 「東京ウィメンズプラザDV防止等民間活動助成事業」 募集
東京ウィメンズプラザでは、東京における配偶者暴力(DV)の防止等を目的とした民間の自主的な活動を支援します。
DV被害者への支援や、DVの問題を解決するための実践的活動について、事業費の2分の1を上限に助成します。
①DV被害者支援施設の安全対策、設備等の充実に関するもの
監視カメラや補助錠・警報装置の設置
防災用品の購入
入所者のための生活用品の購入
②DVの問題の解決に寄与する実践的・普及啓発的な活動
相談員やボランティアの養成研修等の人材育成事業やマニュアルの作成
シンポジウム、講演会の開催
啓発ツールの作成
DV被害者への精神的ケアや自立支援
①連携によりDV被害者のニーズに応じたきめ細やかな支援が可能になる被害者支援事業
シェルター運営団体、自立支援講座実施団体、自助グループ実施団体の3団体が連携することにより被害者の自立に向けた支援を提供する。
②複数の同行支援実施団体が連携することにより、相互の支援者を融通し、これまで以上に被害者のニーズに対応した同行支援を実施する。
連携団体間の各種調整を担う「代表団体」に、コーディネーター1名を置くこと。
支援者等の人材育成事業及び普及啓発事業は対象となりません。
事業に係る経費の1/2以内、限度額100万円。
a コーディネーター人件費等連携に係る経費の1/2以内 限度額100万円。
b 事業実施に係る経費の1/2以内 限度額100万円。
注意事項
連携事業は、aとbは併せて申請が可能です。
助成の申請は、年度内1申請者につき1件、1事業に限ります。(複数団体で連携して行う事業の場合、代表団体以外の連携団体は別事業について申請することができます。)
申請状況によっては、対象となっても希望した助成額を下回ることがあります。
助成金交付決定後、希望する団体に対し、交付決定額の5割を限度額として助成金の概算払を行います。
事業の経費支払が全て終了した後、実績及び証拠書類を確定し、助成金を交付します。
DV防止や被害者支援等に関する活動に対し、専門的な知識や経験をもつアドバイザーを派遣します。
①子育て支援現場や医療関係者、自主グループでの勉強会に…
「DVの基礎知識・DVに気づく」
「DVの子供への影響」
「デートDVについて」
「被害者支援に関する関係機関との連携」など
②DV被害者支援を行うグループや施設内での研修で…
「相談員への助言や指導(スーパーバイズ)」
「弁護士によるDV関連法の勉強会」
「団体運営についての助言」など
アドバイザーへの謝金は、東京都が支払います。金額は、アドバイザーの職種等に応じた、東京都の支払基準に基づくものとなります。その他の経費(会場費、消耗品費等)は、申請者の負担となります。
注意事項
アドバイザーの派遣は、1事業につき3回かつ6時間を限度に派遣できます。申請状況によっては、派遣回数や時間を調整することがあります。
アドバイザーの推薦は、申請者の希望に基づき、東京ウィメンズプラザで行います。アドバイザー決定後は、具体的な講義内容や日時等に関する打ち合わせを、申請者とアドバイザーとで直接行っていただきます。
2016年4月26日(火曜日)・5月12日(木曜日)10時〜17時まで事業企画内容、申請方法等についてのご質問を個別に承ります。
要予約、1団体1時間程度。
助成事業審査委員会で審査の上、助成事業・助成金額を決定します。
平成28年5月23日(月)必着
東京ウィメンズプラザ事業推進係 DV防止等民間活動助成事業担当
東京都渋谷区神宮前五丁目53番67号
電話:03-5467-1980
FAX:03-5467-1977