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申請金額の上限は、1件当たり500万円とし、活動・チャレンジプログラムについてのみ50万円とします。
助成金について、詳しい情報は下記のURLをご覧ください。
URL→http://www.post.japanpost.jp/kifu/
■日本郵便株式会社 2017年度年賀寄附金配分団体の公募
年賀寄附金配分事業は、「お年玉付郵便葉書等に関する法律」(1949(昭和24)年法律第224号)に基づいて、日本郵便株式会社がこれを行っており、「寄附金付お年玉付郵便葉書」(以下「寄附金付年賀葉書」という。)及び「寄附金付お年玉付郵便切手」(以下「寄附金付年賀切手」という。)の寄附金を、法律に定められている10の事業のいずれかの事業を行う団体に配分します。寄附金付年賀葉書は、国民の福祉の増進を図ることを目的として、1949(昭和24)年12月から、寄附金付年賀切手は、1991(平成3)年から発行しています。
2016(平成28)年9月12日(月)〜同年11月11日(金)
申請金額の上限は、1件当たり500万円とし、活動・チャレンジプログラムについてのみ50万円とします。
社会福祉法人、更生保護法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人
一般枠配分団体に加え、営利を目的としない法人(例:生協法人、学校法人等)
「お年玉付郵便葉書等に関する法律」(昭和24年法律第224号)に定められた10の事業。
①社会福祉の増進を目的とする事業
②風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業
③がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業
④原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
⑤交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事故の発生若しくは水難の防止を行う事業
⑥文化財の保護を行う事業
⑦青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業
⑧健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
⑨開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業
➉地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがって広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業
特別枠の「東日本大震災及び平成28年熊本地震の被災者救助・予防(復興)」については、上記(イ)の事業のうち、特に「東日本大震災及び平成28年熊本地震による被災者の救助又はその予防(復興)を目的とする事業」を対象とします。
配分事業は次の6つの分野とします。
活動-一般プログラム
活動-チャレンジプログラム
施設改修
機器購入
車両購入
東日本大震災及び平成28年熊本地震の被災者救助・予防(復興)
配分申請書必須
配分申請する事業を所管する大臣又は都道府県知事等の意見書(原本)必須
申請する団体の定款又は寄附行為(写し)必須
2015(平成 27)年度申請団体収支決算書(写し)必須
2016(平成 28)年度申請団体収支予算書(写し) 必須
必要な見積書(写し)(複数の業者からの見積書を添付してください。)必須
郵便はがき必須(申請書類を受領した旨を事務局より通知いたしますので、配分申請書 P.1「実施責任者」の連絡先(住所)・氏名を宛名面に記載してください。)
申請団体を紹介したパンフレット等(作成している場合)
その他必要な補助資料(審査で必要な内容は必ず配分申請書に記載してください。)
年賀寄附金ホームページ(http://www.post.japanpost.jp/kifu/)に掲載します(申請書は、配分事業分野ごとに6種類ありますので、いずれか1つを選択してください。)。
申請書類は下記の提出先宛、必ず受付期間内に郵送してください。配分申請書は折り曲げずに、そのまま入る封筒を使用し、特定記録郵便又は簡易書留郵便にてお送りください。なお、申請に必要な書類が全てそろっていることを必ず確認の上、提出してください。特に「意見書」は必須ですので、入手のための余裕期間(おおむね2週間以上)を考慮してご準備ください。
日本郵便株式会社 総務部内 年賀寄附金事務局
〒100-8798 東京都千代田区霞が関一丁目3番2号
封筒表面に「申請書在中」と朱書きで明記してください。
2016年11月11日(金)(当日消印有効)
日本郵便株式会社 総務部内 年賀寄附金事務局
TEL:(直通)03-3504-4401