※この情報の内容は受付を終了しています。連絡先など変更されている場合がありますのでご注意ください。
以下の要件に該当する先が対象となります。
⑴事業助成
日本国内に於いて3年以上の継続した活動実績がある非営利法人(社会福祉法人、特定非営利活動法人等)、任意団体、ボランティアグループ等。
⑵研究助成
上記⑴の先及び日本国内の研究グループ(但し、構成員が 5 人以上であること)
⑶対象外となる先(事業助成、研究助成共通)
・株式会社等の営利法人 ・個人
・過去3年間(平成26年度~28年度)に当財団から助成を受けた先(注意:施設単位ではなく、法人・団体単位)
⑴今年度の助成金は、総額3,000万円を予定しております。金額は助成対象さきにより異なります。
2017年6月30日(金)
申込書と所定の資料を財団事務局宛に送付して下さい。
当日消印有効。なお、締切日以降の申込は一切受付致しません。
当財団は、社会福祉の向上に寄与することを願って、社会福祉に関する諸活動に対して助成を行います。主として、障害児者の福祉向上を目的とする事業や研究を対象に助成致します。
⑴日本国内に於いて行う障害児者の福祉向上を目的とする事業及び研究。
⑵明確な企画(目的、内容、資金使途等)と具体的な計画に基づく単一の事業及び研究であること(注意:申込案件は一つに絞り込んで下さい)
⑶対象外となる案件及び助成金使途(注意①~④は事業・研究共通、⑤は研究助成のみ)
①経常的に発生する運営費(賃借料、光熱費他)
②事業並びに研究に係わる人件費
事業:助成事業に係わる人件費、謝金等(㊟ 第三者に対する謝金は除きます)
研究:研究会メンバーに対する報酬と見做される費用(調査費、原稿料など)
→ 費用の名称にかかわらず対象外とします
③助成決定以前に着手または実施する案件
④公的補助や他の民間助成団体の助成を受ける案件
⑤研究助成では、前記①~④に加えて次の使途が対象外となります。
研究終了後も使用できる物品や備品の購入費
(例)パソコン及び周辺機器、(ビデオ)カメラ、IC レコーダー、電子文具等
パソコンソフトウェア ・飲食費
シンポジウムや研究成果を発表する学会等の費用(参加費、交通費等)
⑴事業助成:平成30年4月末までに完了報告書等を提出することが必要です。
⑵研究助成:平成30年11月末までに研究報告書及び完了報告書等を提出することが必要です。
所定の申込書( 財団ホームページからダウンロードして下さい)に必要事項を漏れなく記入の上、後述の資料を添付して提出下さい。なお、申込書に直接入力することができます。入力した後、印刷したものを提出して下さい。
㋑定款、会則、規約等
㋺現在事項証明書(法人のみ、3 ヶ月以内の原本)→ 写しでも構いませんが、法人が原本に相違ないことを必ず証明して下さい。
㋩役員(会員)名簿
㋥申込者の概要がわかる資料(パンフレット、ホームページ印刷資料等)
㋭今期の事業計画書及び予算書※
㋬直近期の決算書※
貸借対照表、収支計算書(事業活動、資金)、損益計算書、財産目録は必須
就労案件の場合は、必ず就労会計を添付すること
法人は「法人全体」と「申込施設単体」の両方を提出すること。なお、研究グループは、いずれも提出不要。
㋑物品等購入の場合:見積書、カタログ、パンフレット、現物品の写真(物品等の更新を希望する場合)
㋺工事を伴う場合:現況説明写真(改修等を必要とする場合)、工事見積書、工事図面、工事スケジュール、設備機器カタログ他
㋑研究計画書
メンバー構成(氏名、所属団体、職名等)、研究予算の内訳とその根拠、研究分担、研究方法、研究スケジュール、期待できる研究成果等を別紙(様式適宜)に具体的に記載して下さい。
⑴先駆的・開拓的な案件、緊急性・必要性の高い案件、及び高い助成効果が期待できる案件を優先します。
⑵明確な企画で、具体性のある計画に基づく案件。
⑶事業や研究の推進体制が確立し、助成期間内に事業や研究を円滑に完了することが見込まれる案件。
⑷近年に於いて、当財団から助成を受けた実績のある先は、一部の案件(例えば、緊急性の高い案件等)を除き、優先度が低くなります。
公益財団法人みずほ福祉助成財団 事務局
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公平性を期す為、送付は郵送乃至宅配便でお願いします。当財団への直接持参や電子メール及び FAX による申込は受付致しません。