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地域や社会の課題解決に向け、ボランタリー団体等が取り組む事業を支援する制度です。
ボランタリー団体等が、地域や社会のニーズをとらえて自発的に取り組む事業や、社会システムの改革を目指してチャレンジする事業などで、新たに立ち上げたり展開したりする事業を対象に、基金からその事業に要する経費を補助します。
● 対象者の要件
次のすべての要件を満たしていること
① 不特定かつ多数のものの利益の推進に寄与することを目的とする非営利の事業(宗教活動、政治活動、選挙活動に該当する事業を除く。)に自主的に取り組む特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、法人格を持たない団体及び個人(以下「ボランタリー団体等」という。)であること
② 県内で活動を行っていること
③ 継続した活動が期待されること
④ 基金21の支援(負担金・補助金の交付、奨励賞の表彰、成長支援事業による支援)を受けることで、組織の運営基盤が整備され、安定的、継続的な事業運営を行っていくことが期待されること
⑤ 法人や法人格を持たない団体にあっては、市民の発意に基づき設立されたものであって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業(宗教活動、政治活動、選挙活動に該当する事業を除く。)を主たる事業として実施していること
⑥ 代表者が暴力団員でないこと(神奈川県暴力団排除条例による)
⑦ 神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会・幹事会の委員・幹事が、団体の理事長等代表者、副理事長、専務理事など中心的に業務を執行する役員や有給の職員でないこと
● 事業の実施期間
平成30年度に実施する事業で、次の期間の経費を対象とします。
平成30年4月1日(日)~平成31年3月31日(日)
● 限度額
対象となる事業に要する経費について、1/2に相当する金額で、200万円を上限として補助します。
ただし、国又は地方公共団体の他の補助金等は事業経費から控除します。(よって、申請者は補助金の交付申請額と同額以上を自己資金として、ご用意いただくことになります。)
● 交付期間
補助金を継続して交付することができる期間は最長3年間です。ただし、年度ごとに申請書を提出していただき、審査会の審査を受ける必要がありますので、継続を約束するものではありません。
● 各種補助金との重複禁止
行政機関から交付される補助金や負担金等の対象となっている事業は、この事業の対象にすることができません。
ただし、これら補助金等の対象となってい部部分と、対象となっていない部分が明確に切り分けられる場合には、対象となっていない部分のみ、この事業の対象とすることができます。
2017年10月4日(水) 必着
● 受付期間
平成29年8月22日(火)~平成29年10月4日(水)
9時00分~17時15分
土日も受付します。10月3日(火)4日(水)は19時30分まで受付
受付の際に提出書類の確認を行うため、持参を原則とします(持参できない場合は事前に連絡願います)。
担当者不在の場合もありますので、事前に電話でご連絡ください。
書類に不備がある場合等は、審査の対象とならないことがあります。
● 締切日の3日前までに、記入した提案書を持参の上、事前相談を受けることをおすすめします。
担当者不在の場合もありますので、事前に電話でご連絡ください。
● 提出先
かながわ県民活動サポートセンター 基金事業課
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター8階
(横浜駅西口または、きた西口から徒歩約5分)
● 募集案内の入手方法
① かながわ県民センター、県の機関(パンフレット配布場所)、各市町・区の市民活動センターで6月下旬から配布予定です。
② pdfファイル版は「基金21」webサイトからダウンロードできます。
詳細は「基金21」webサイトをご確認ください。
6月以降、募集説明会の開催を予定しています。
日時・場所等は「基金21」webサイトにてお知らせします。
事前相談は、随時受け付けていますので、お気軽にお電話ください。
神奈川県立かながわ県民活動サポートセンター 基金事業部
TEL 045-312-1121(内線2831・2832)
FAX 045-312-4810
ホームページ「基金21」
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5258
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
かながわ県民センター8階