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助成金等

【東京都】
在住外国人支援事業助成 募集案内

受付は終了しました
 

ID:43190

※この情報の内容は受付を終了しています。連絡先など変更されている場合がありますのでご注意ください。

キーワード:
在住外国人外国人支援多文化共生異文化理解
団体名:
東京都

趣旨

この助成金は、民間団体が行う、東京都内の在住外国人を支援する事業に対して助成するものです。

東京で暮らす外国人が安心・安全に暮らせる環境を確保するとともに、経済活動や地域活動への積極的な参加を促すことで、日本人と共に東京の一員として活躍できるグローバル都市・東京の実現に寄与することを目的としています。

主要項目

対象

【助成対象者】
◆単独で事業を実施する事業者
○公益法人、特定非営利活動法人又はその他の非営利団体であること。
法人格がない団体でも、組織(構成員)・代表者・規約・議決機関等が明確に存在し、社会的実態を有する団体は対象となります。
○東京都内に事務所又は活動拠点を有する団体であること。
○主に都民で構成される団体であること。
○3年以上の活動実績を有すること。 など

◆連携事業を実施する事業者
i 複数団体が共同して実施する場合 (別組織を立ち上げずに実施する場合)
実施団体のうち代表となる団体を定めていただき、代表団体、代表以外の団体がそれぞれ一定の要件を満たすこと。
ii 実行委員会等が実施する場合
実行委員会等には3年以上の活動実績は不要。ただし実行委員会構成団体のうち、事業を企画面・財政面等で中心となって行う中核団体、中核団体以外の実行委員会構成団体がそれぞれ一定の要件を満たすこと。
※ 連携事業を実施する場合は、地域の国際交流協会・大学・病院等も対象とします。

助成金

●助成対象事業費の2分の1以内の額。限度額500万円。

●助成対象項目:
 ○補助員費(限度額7,200円/日・人。月20日以内。交通費を含む)
      (団体役員の報酬や団体職員の給与などの経常的人件費は助成対象外)
 ○謝礼  (限度額原則として 36,000 円/日・人。交通費を含む。)
      (団体役員の報酬や団体職員の給与などの経常的人件費は助成対象外)
 ○印刷費 ○資材・教材費 ○通信運搬費 ○会場費  など
※申請事業に限定されない費用、申請事業に該当する部分とそれ以外の部分の切り分けができない費用、団体自体を運営する費用(団体自体のHP・ニュースレター作成費や団体事務所の賃料など)については助成対象外。

●申請書提出後、5月下旬頃(予定)にヒアリングを行い、審査会の審査を経て、助成金の交付又は不交付を決定します。
 助成金の支払いは、事業実施完了後、結果報告書類等の提出し、助成金額を都で確定した後となります。
(結果報告書類提出から助成金の支払までには2カ月ほどかかります。)

申込み締切

2018年5月8日(火)

申込み方法・備考

<受付期間:平成30年3月23日(金)~平成30年5月8日(火)>

受付期間内に申請書類一式を郵送又は持参により提出してください。
詳細はホームページをご覧ください。
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/chiiki_tabunka/tabunka/tabunkasuishin/0000000158.html 【提出先】
東京都生活文化局都民生活部地域活動推進課国際交流担当
〒163 - 8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎 17階中央
電話 0 3 - 5 3 8 8 - 3 0 5 6
Eメール S8000224@section.metro.tokyo.jp

内容

詳細はHPをご覧ください。

http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/chiiki_tabunka/tabunka/tabunkasuishin/0000000158.html

助成対象事業

◆(1)在住外国人の活躍推進事業

在住外国人の能力発揮を促し、東京における活躍を推進する事業

在住外国人の地域社会への積極的な参加促進を図る事業

◆(2)コミュニケーション支援事業

在住外国人が生活していく上で必要な日本語習得等を支援する事業

その他言語上の課題解決を支援する事業

◆(3)生活支援事業

在住外国人が安心して日常生活を営むために必要な相談、学習支援、情報提供等を実施する事業

その他生活上の課題解決を支援する事業

◆(4)多文化共生の意識啓発事業

日本人・在住外国人双方の異文化理解を促進するとともに、お互いを尊重し、共に支え合う意識を醸成する事業

外国人に対して日本の文化・習慣・ルール等の理解を促す事業

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした、多文化共生の意識啓発事業

◆(5)連携事業

(1)から(4)までのいずれかに該当する事業内容で、複数の団体が共同又は実行委員会若しくは実行委員会に類する団体を組織(以下「実行委員会等」という。)して実施することで、地域の外国人支援ネットワークの形成や、より広域的な事業効果が期待できる事業

寄付金を集めることを目的とした事業や娯楽又は国内外の文化の紹介を主な目的とする事業など、助成対象とならない事業があります。

事業の要件

住民基本台帳法に基づく住民基本台帳に記載されており、東京都内区市町村に居住又は通勤若しくは通学する外国人の方に対し行う事業であること。

事業の効果が、広範囲に及ぶこと。

助成金の交付を受けようとする事業費の総額が50万円以上であること。 など

助成対象期間

平成30年4月1日(日)から平成31年3月31日(日)まで

この情報に関するお問い合わせ

東京都生活文化局都民生活部 地域活動推進課国際交流担当

〒163 - 8001

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎 17階中央

Eメール S8000224@section.metro.tokyo.jp

電話 03-5388-3056