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助成金等

【洲崎福祉財団】
平成30年度上期 障害児者に対する自立支援活動への助成事業

受付は終了しました
 

ID:43822

※この情報の内容は受付を終了しています。連絡先など変更されている場合がありますのでご注意ください。

キーワード:
助成金洲崎福祉財団障害児非営利事業
団体名:
洲崎福祉財団

主要項目

対象

対象事業
障害児者の自立と福祉向上を目的とした各種活動、施設の設置・改善の事業
障害児者に対する自助・自立の支援事業
助成決定以降、原則として平成30年12月1日から事業を開始し、平成31年5月31日までに完了する予定の事業
定例化もしくはシリーズ企画などの事業は対象外

対象者
申請者は、原則として非営利法人で3年以上の活動実績があるもの。個人及び営利法人は除く。
但し、法人格がない場合でも当財団の理念に沿う公益活動において3年以上の継続的な実績と、これを証明する客観性のある資料があり、且つ今後2年以内に法人化する予定がある団体は対象。
活動が政治、宗教、思想などの目的に偏る団体、事業は対象外。
活動拠点(申請事業の実施場所)が首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)にあるもの。
法人としての年間収益が2億円以上は対象外。
当財団の助成金受領から、1年間(2期)お申込み不可。
※難病患者及びその家族を支援している団体(患者会等)は対象に含みます。

助成金

総額1000万円予定
1件(1団体)あたりの上限額(原則として)200万円
但し、福祉向上のために極めて効果の大きい場合はこの限りではありません。(下限額は10万円)
より多くの団体に助成させていただくために審査の結果、申請金額の一部を減額させていただく場合がございますのでご了承ください。

助成金の交付時期
平成30年12月1日から平成31年5月31日の間で予定しています。
助成が決定したときは、所定の「助成承諾書」、その他必要な書類を提出していただいた上で、銀行振込にて送金いたします。

申込み締切

2018年8月31日(金) 消印有効

申込み方法・備考

【申込方法】
申込には所定の申込書に必要事項を記入のうえ、次の書類と共に事務局宛、ご郵送ください。
「助成金申込書」 「助成金申込書記入要項」 「提出書類チェックシート」 はこちらから印刷して送付してください。
http://www.swf.or.jp/support/index.html#moushikomi
【提出書類(必須)】
①「助成金申込書」(所定の用紙)
②費用の根拠となるもの(見積書 and カタログ or 図面等)
③当年度の事業計画書・活動予算書
④所轄庁提出済の直近3年間の事業報告書・活動計算書・貸借対照表・財産目録 
⑤団体資料(案内書 or 紹介記事等)
⑥定款 or 会則等
⑦役員 or 構成員 名簿
⑧その他
※全書類1部(コピーでも可)をお送りください。
※書類はホチキスで留めたり、穴を開けて綴らないでください。
※見積書は2社以上お送りください。(設備工事や備品購入の場合は平面図も添付)
※ご送付いただいた書類などの返却はできませんので予めご了承ください。
※申込書の記入についてご不明な点は、遠慮なくお問い合わせください。

〒103−0027 東京都中央区日本橋3丁目10番5号 オンワードパークビルディング
 公益財団法人 洲崎福祉財団 事務局宛
 電話番号(直)03-6870-2019   ファックス番号 03-6870-2016

内容

◆選考方法

申込の採否は、複数の有識者による選考委員会にて選考します。

◆選考のポイント

障害児者に対する自助・自立を支援する観点から特に有効であると判断されるもの。

障害児者への福祉事業に従事する方々の環境の改善・向上に役立つもの。

対象となる経費は、助成事業の実施に「直接必要な経費」とし、経常的に発生する管理運営費(人件費、賃借料、光熱費ほか)は、対象外。

◆注意事項

申込は1団体(法人)1件に限ります。

申込書受領後、必要に応じて別途書類の提出依頼や電話または訪問等による問い合わせをさせていただく場合があります。

訪問の際は、財務諸表などの情報公開にご協力いただきます。

書類に不備があっても連絡いたしませんので「提出書類チェックシート」をよくご確認のうえ送付してください。

他団体へ同一の事業を併願申請している場合で、当財団が先に採択された場合はどちらかをご辞退していただきます。

申請内容に虚偽の記載が判明した場合、助成決定を取消すことがありますのでご承知おきください。また、助成決定前に実施、または完了した案件については、助成対象外となります。


この情報に関するお問い合わせ

〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目10番5号 オンワードパークビルディング

公益財団法人 洲崎福祉財団 事務局宛

電話番号 (直)03-6870-2019  ファックス番号 03-6870-2016


団体紹介
団体名称 : 洲崎福祉財団
『社会に参加し貢献する意思を持ち、その為に努力する全ての障害者には健常者と同様に、その実現を通じて自己の人生の充実と人間的尊厳を獲得する権利がある。そして、この権利を具現化するのは、共同体としての社会全体の責務である。』
これが洲崎福祉財団の理念です。

しかし、今の社会はこのような理念に対し、大変厳しい現実を突きつけているように思われます。

様々な分野での世界的な競争激化の中、社会の風潮はますます競争原理の徹底による生産性・合理性の追求に傾き、個人に対するスキルや効率など経済的合理性の要求も、より妥協を許さないものとなって来ています。これは、共同体の理念とは反対の極にある疎外・排除の傾向を生む原因ともなり得るものです。このような社会の中では、意欲と優れた資質を持ちながらも社会への参加には一定の手助けを必要とする人々は、その参加のチャンスを制限され、又は奪われかねません。

また、一方、このような社会の実情を緩和し、社会共同体の理念に基き障害者支援を行うことが期待される公にあっても、決して明るい将来の方向性が見えているとは言えません。

財政の状況が悪化する中、高齢者の増加、人口減少など公が対応すべき問題はより多様化、深刻化しています。

公の制度的性格として、国民の多数に直接的に関係する問題の解決が優先される事はある種やむを得ない事でもあり、その負の面として顕現する可能性があるのが障害者の中でもより少数なカテゴリーに属する人々に対する支援や、障害者自立支援等における先進的試み等、広範な社会的認知が未だ得られていないことがらへの公的支援の稀薄化と考えられます。

このような諸条件の中で、冒頭に掲げたような理念を現実化する為には、公と並び、これと相互補完するものとして一般民間人や民間非営利組織による継続的社会活動の拡大が、今後の社会ではますます重要になると考えられます。

このような現実認識のもと、私たち洲崎福祉財団は、第一に「社会共同体の中での助け合いの理念」と第二に「資本主義経済における民間資産の、民間の自発的行為による正しい再配分」という二つの理念に基き少数の障害者、並びに障害に対し新しい視点より取組んでいる方々と共に障害者の社会参加の実現に取り組んでいきたいと願っています。