ボラ市民ウェブ
助成金等

【東京ウィメンズプラザ】
平成31年度 東京ウィメンズプラザ配偶者暴力防止等民間活動助成事業 募集

受付は終了しました
 

ID:45703

※この情報の内容は受付を終了しています。連絡先など変更されている場合がありますのでご注意ください。

キーワード:
DV防止女性自立支援配偶者
活動テーマ:
子ども 、 相談・カウンセリング 、 子育て・ひとり親支援 、 いじめ・暴力・被害
団体名:
東京ウィメンズプラザ

趣旨

東京ウィメンズプラザでは、東京における配偶者暴力(DV)防止等を目的とした民間の自主的な活動を支援します。

主要項目

対象

東京都内に事務所(又は事務を行うための決まった場所)又は活動拠点を有している民間団体・グループとします。
ただし、事業の内容によっては個人(都内在住又は在勤)でも申請できます。

助成金交付の対象となるのは、次の要件を備える民間団体です。
(1)公益法人、特定非営利活動法人その他の非営利団体であること。
(2)東京都内に事務所又は活動拠点を有していること。個人の場合は都内に在住又は在勤していること。
(3)特定の政党、これに類する政治団体等又は宗教活動若しくは営利活動を主たる目的とする団体でないこと。
(4)公序良俗に違反した活動をしていないこと。
(5)東京都暴力団排除条例に基づく暴力団でないこと。また、構成員に暴力団員を含まないこと。
※ 連携事業の場合は、全ての連携団体が上記(1)~(5)に該当すること。

助成金

事業ごとに助成金額を決定します。助成金額は以下のとおり。

○単独事業
助成事業に係る経費の2分の1以内、100 万円限度
(被害者への同行支援事業については、150 万円限度)
○連携事業
以下の(1)及び(2)、又は(1)のみの申請を受け付けます。
(1)コーディネーター人件費その他の連携に係る経費の2分の1以内、100 万円限度
(2)事業実施に係る経費((1)の経費を除く。)の2分の1以内、100 万円限度
(被害者への同行支援事業については、150 万円限度)

助成金の概算払について
助成金交付決定後、希望する団体には、事業の完了を待たずに交付決定額の5割を限度額と
して助成金の概算払を行います。概算払を行った場合、実績報告後に助成金額を確定し、精算
を行います。その後、差額(追給額)を支払います。
★ 交付決定額の5割の概算払を行い、助成金確定額が交付決定額の5割に満たなかった場合は、
既に概算払をしている助成金の超過分の金額を返還していただくことになります。
(例)交付決定額 100万円 → 概算払額 50万円
助成金確定額 40万円 → 10万円を返還

申込み締切

2019年5月22日(水) 必着

申込み方法・備考

助成を申請する場合は、下記の書類に必要事項を記入の上、ご提出ください。

【単独事業の場合】
(1)助成金交付申請書(第1号様式①)
(2)助成事業実施計画書(第2号様式)
(3)申請者調書(第3号様式)
(4)助成事業費明細書(第4号様式①)
(5)添付書類(必要書類は第1号様式下部に記載)
(6)企画書等(書式は任意。事業の詳細が分かるものを添付すること。)
(7)ヒアリング日程調査票
【連携事業の場合】
(1)助成金交付申請書(第1号様式②)
(2)助成事業実施計画書(第2号様式)
(3)申請者調書(第3号様式+別紙)
(4)助成事業費明細書(第4号様式②-1、②-2)
(5)添付書類(必要書類は第1号様式下部に記載)
(6)企画書等(書式は任意。事業の詳細が分かるものを添付すること。)
(7)ヒアリング日程調査票

※ 申請の後、面接によるヒアリングを行います。ヒアリングには、事業の全般及び経費の明細について責任をもって説明できる方がご出席ください。
なお、提出書類はお返ししませんので、必ず控えを保管しておいてください。

内容

■助成内容(2種類)

(1)自主活動、施設の安全対策等への助成、助成対象となる<事業例>は、次のとおりです。

① 単独団体で行う事業「単独事業」

DV被害者支援施設の安全対策、設備等の充実に関するもの

例)

監視カメラや補助錠・警報装置の設置

防災用品の購入

入所者のための生活用品の購入

DVの問題の解決に寄与する実践的・普及啓発的な活動

例)

相談員やボランティアの養成研修等の人材育成事業やマニュアルの作成

シンポジウム・講演会の開催

啓発ツールの作成

DV被害者への精神的ケアや自立支援

② 複数団体で行う事業「連携事業」

連携によりDV被害者のニーズに応じたきめ細やかな支援が可能になる被害者支援事業 ​

例)

シェルター運営団体、自立支援講座実施団体、自助グループ実施団体の3団体が連携することにより、被害者の自立に向けた支援を提供する。 ​

複数の同行支援実施団体が連携することにより、相互の支援者を融通し、これまで以上に被害者のニーズに対応した同行支援を実施する。 ​

連携団体間の各種調整を担う「代表団体」に、コーディネーター1名を置くこと。

支援者等の人材育成事業及び普及啓発事業は対象となりません。

(2)アドバイザーの派遣

DV防止や被害者支援等に関する活動に対し、専門的な知識や経験を持つアドバイザーを派遣します。

アドバイザーへの謝金は、東京都が支払います。金額は、アドバイザーの職種等に応じた、東京都の支払基準に基づくものとなります。

その他の経費(会場費、消耗品費等)は、申請者の負担となります。

子育て支援現場や医療関係者、自主グループでの勉強会に……

例)「DVの基礎知識・DVに気づく」「DVの子供への影響」「デートDVについて」「被害者支援に関する関係機関との連携」​など

DV被害者支援を行うグループや施設内での研修で……

例)「相談員への助言や指導(スーパーバイズ)」「弁護士によるDV関連法の勉強会」「団体運営についての助言」など

事業企画内容、申請方法等についてのご質問を個別に承ります(要予約)。

平成 31 年5月8日(水)、5月 13 日(月) 10 時~17 時 (所要時間:約1時間)

上記日程でご都合が合わない場合は、個別に日程調整しますのでご相談ください。

個別相談会への参加は申請の必須要件ではありませんが、新規で申請を検討されている場合は是非ともご相談ください。

助成事業の詳細、及び申請書のダウンロードはこちら

http://www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/aid/tabid/72/Default.aspx

この情報に関するお問い合わせ

応募・お問い合わせ先

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-67

東京ウィメンズプラザ事業推進担当 配偶者暴力防止等民間活動助成事業担当

電話  03-5467-1980

FAX  03-5467-1977