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助成金等

【区画整理促進機構】
令和2年度 街なか再生助成金交付要綱

受付は終了しました
 

ID:47445

※この情報の内容は受付を終了しています。連絡先など変更されている場合がありますのでご注意ください。

キーワード:
区画整理促進機構街なか再生全国支援センター街なか再生助成金
活動テーマ:
地域・まち・居場所づくり
団体名:
区画整理促進機構

趣旨

助成の目的

当機構が街なかにおける市街地整備や街なかの再生に資する取り組みを行う民間団体を資金面で助成し、その事業等の活動を支援することで、賑わいのあるまちづくりを促進することを目的としています。

主要項目

対象

助成の対象
〔1〕対象地区
○ 助成金の対象都市に制限はありません。
○ 助成金は、主として以下のような地区における地権者や住民等が主体となった民間
団体の取り組みに対して助成します。
① 中心市街地地区
② 鉄道駅等交通結節点の拠点的な地区
③ 立地適正化計画の都市機能誘導地区等の拠点

〔2〕対象とする民間団体
○ 助成対象とする民間団体は、以下のような民間団体です。
(第三セクターも含まれます)
① 土地区画整理事業等(民間宅地造成事業を除く。以下同じ。)の計画地区又は土
地区画整理事業等を活用したまちづくりを検討している地区内の地権者・住民
等で構成される準備組合・協議会・任意団体
② 特定非営利活動促進法によって認証された特定非営利活動法人(NPO)で地
区内の地権者や住民等が主体となっているもの
③ 中心市街地の活性化に関する法律(以下「中活法」といいます。)に規定されて
いるまちづくり会社(特定会社、旧TMOを含む)や中心市街地整備推進機構
④ その他の民間団体で、原則として関係公共団体の推薦を受けたもの

● 以下のような団体は対象となりませんのでご注意ください。
① 広域的に活動を行っている団体
 この助成金は特定地区における地権者や住民等が主体となった取り組みを
支援することを目的としており、例えば、全国的な活動を行うNPO等が
主体となった取り組みは支援の対象としておりません。
② イベント等の実行委員会
 この助成金は特定地区における市街地整備や既存ストック活用による街な
かの再生に中長期的に取り組む民間団体を支援することを目的としており、
イベントの実行委員会など活動が短期に終了する団体は対象としておりま
せん。

〔3〕対象とする事業
○ 助成の対象事業は、以下のような取り組みで、地区内の地権者や住民等が主体とな
った民間主体で行われるものとします。
① 土地区画整理事業等の面的整備事業の立ち上げに向けた取り組み
<取り組み例>
 民間が主体となったまちづくり構想・計画の策定
 合意形成に向けた権利者・住民等の取り組み など
② 土地区画整理事業等の面的整備事業地区(事業中、事業完了地区)における良
好な環境づくりや賑わいづくりに向けた取り組み
<取り組み例>
 権利者・住民等が主体となったまちづくりのルール(景観づくりのための地
区計画案等)の作成
 エリアマネージメントなど民間主体のまちづくりを推進するための組織の
立上げや組織の活動 など
 合意形成に向けた権利者・住民等の取り組み など
③ 地区内の既存ストックを活かした街なか再生への取り組み
<取り組み例>
 空店舗・空き家、空き地、歴史的建造物等を活かした交流空間の創出 など
○ 助成の対象事業は、令和2年度において事業活動を行い、かつ、令和3年3月末日
までに終了する(または、一定の成果が得られる)ものに限らせていただきます。
なお、複数年度にわたって実施される事業であっても、令和2年度に実施する事業
内容が、当年度で終了する(または、一定の成果が得られる)ものであれば、令和
2年度の事業部分が助成の対象となります。また、同事業の翌年度以降に実施する
事業についての申請も受理いたします(但し、翌年度以降の助成が約束されるもの
ではありません。)。

● 次のような事業は助成の対象となりませんのでご注意ください。
 活動内容が過去に助成を受けたものと同一であるもの
 希望額の助成金が助成されないと事業実施が困難なもの
 イベント等一過性の事業
 事業内容がPRツールの作成のみであって、地権者・住民等の合意形成を含
まない事業
 コンサルタントへの委託費用のみで構成される事業
 政治、宗教、思想などの目的に偏するもの
 団体又は個人の営利を目的とするもの
 特定の事業の反対運動を目的としたもの
 特定の個人または法人が所有している土地建物等の資産の増加を目的とし
たもの

助成金

助成額及び使途
○ 助成額は、1件あたり100万円を限度とします。
○ 具体的な助成額は、当機構が別途設置する街なか再生助成金助成対象事業選考委員
会(主に外部の専門家で構成。以下「選考委員会」といいます。)で、事業内容や申
請額を審査の上、決定されます。従って、申請された助成金の額から減額される場
合もございます。
○ 助成金の使途は、対象事業を行うために必要となる経費であって、上記の選考委員
会が妥当と認めたものとします。従って、助成金の使途が限定される場合もござい
ます。

● 以下のものは助成金の使途としては認められませんのでご注意ください。
 対象団体を運営する上で経常的にかかる経費(家賃等)
 パソコン、カメラ等の耐久消費財の購入費
 視察費
 飲食費

申込み締切

2020年3月31日(火)

申込み方法・備考

助成金の申請手続き
〔1〕申請に必要な提出書類
○ 助成金の交付を希望される方は、下記の書類を当機構が指定する様式に従って作成
し、提出してください。(※様式は機構HPに掲載しております)
① 街なか再生助成金交付申請書(様式1)
② 申請団体の概要(様式2)
③ 事業の内容(様式3-1、様式3-2)

※ 目標設定と事後評価指標について
様式3の作成にあたっては、対象事業の具体的な目標と、その目標達成状
況を把握するための評価指標を1つ以上設定してください。
例)目 標:市街地整備に係る権利者組織を立ち上げる
内 容:市街地整備に関する勉強会を実施
評価指標:①権利者組織の立ち上げ
②勉強会出席率の上昇(当初○%から◇%へ向上)
③事業に対する同意率の上昇(従前従後アンケートにより把握)
④ 事業位置図(様式4)
⑤ 事業予算書(様式5)
⑥ 市区町村の推薦状(「2〔2〕○の④」の民間団体のみ)
 NPOや中活法に基づく認定を受けたまちづくり会社等以外の法的位置づ
けがない民間団体については、原則として、市区町村の推薦状(市区町村
の課長以上の役職にある方の公印が押されているもの。様式は自由。)を提
出していただきます。

※ 「2〔2〕○の①~③」に該当する団体は必要ありません。
⑦ 申請団体関連書類(以下のいずれかひとつ)
 土地区画整理事業等の準備組合にあっては、結成に係る届出書(写)
 特定非営利活動法人にあっては、法人格取得の書類(写)
 まちづくり会社にあっては、会社の定款(写)
 中心市街地整備推進機構にあっては、指定が確認できる書類(写)
⑧ その他添付資料(団体紹介、活動実績等がわかる資料)
⑨ 返信用封筒(長形3号 返信先の住所・氏名を明記し、84円切手を添付した
もの)

内容

提出方法等

◆ 提出方法

 提出書類に必要事項を記入・押印のうえ、下記受付期間までに、問い合わせ先に郵送してください。

 受付期間末日の消印があるものまで有効とします。

 押印の必要のない書類(様式2、様式3、様式4)に限っては、電子メールで

の送付も受け付けます。予め担当者にその旨を申し出てください。

◆ 受付期間

 公募開始から令和2年3月31日までとさせていただきます。

◆ その他

 提出された申請書等の返却は行いません。

助成金の交付対象事業の選考等について

〔1〕選考方法

◆ 助成金の交付対象事業(以下「助成対象事業」という。)の選考及び助成額の決定は、

提出された書類を基に、上記3.で示した選考委員会において行います。

〔2〕選考スケジュール

公募開始から令和2年3月31日 助成金申請受付(受付期間末日消印有効)

令和2年4月下旬~5月上旬 選考委員会による選考

令和2年5月中旬 決定通知

令和2年5月下旬 覚書の締結

令和2年6月中下旬 覚書締結後1ヶ月以内に助成金を交付

(令和3年4月末日) (活動報告書を提出)

〔3〕選考結果

◆ 選考の結果は、全ての申請者に、令和2年5月中旬に書面にて通知いたします。

助成金の交付手続きについて

〔1〕覚書の締結

助成対象事業については、助成前に、申請団体の方と当機構との間で覚書を締結してい

ただきます。

〔2〕助成金交付

覚書の締結後、1ヶ月程度で助成金を指定の口座に交付させていただきます(現金の手

渡しでの交付は行いません)。

この情報に関するお問い合わせ

◆申請書の提出、ご質問・お問合せ先◆

公益財団法人区画整理促進機構 街なか再生全国支援センター 担当:佐藤

〒100-0084 東京都千代田区二番町 12-12 B.D.A.二番町ビル2階

電話:03-3230-8477 FAX:03-3230-4514

HPアドレス:https://www.sokusin.or.jp

E-mail:mail@sokusin.or.jp