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高齢者と障害を持つ人たちに対する、社会福祉のボランティア活動を積極的に支援推進し、こころ豊かな社会づくりの実現に寄与することを目的とする。
〇助成対象
ボランティア活動に実績があり、活動基盤が整備されているボランティア活動団体であり、財政的理由等により助成を必要としていること。
〇対象事業
国内において実施される、社会福祉のためのボランティア活動であって、次に掲げるボランティア活動に必要な各種器材の助成事業とする。
ア.高齢者、心身障害児(者)に対するボランティア活動に直接必要な器材の整備事業に対し、購入費用を助成する。
イ.整備する器材は、新たに購入するものであり、原則として、消耗品、汎用事務機器、自動車及び地域集会場(自治会館等)の備品整備事業については助成の対象としない。
ウ.収益事業は助成の対象としない。
エ.助成を受けた後2年間は、助成の対象としない。
〇助成率及び助成限度額
助成率は、9/10以内とし、助成金の限度額は、900千円とする。
〇助成対象経費
助成の対象とする経費は、法人の運営に必要な人件費等の経常経費、PR事業、調査研究事業、イベント等の経費を除く、当該事業に直接必要と認められる器材整備の経費とし、その額は50千円を超えるものとする。
2020年11月20日(金)
助成金交付申請者は、当該都道府県共同募金会から本財団所定の申請書を入手し、令和2年10月9日(金)~11月20日(金)の間に申請書を当該都道府県共同募金会に提出するものとする。
※東京都の場合、東京都共同募金会ウェブサイト(http://www.tokyo-akaihane.or.jp/)より、助成金申請書類のダウンロードの他、助成事業に関しての相談・申請・申請希望の方へのお問い合わせを受け付けております。
審査
申請のあった事業内容について、外部の有識者による審査委員会を開催し申請内容を審査する。
交付決定
審査委員会の答申を受け、理事会において助成先及び助成金額を決定する。
交付決定の通知
本財団は、助成金交付決定された助成金交付申請者に対し、交付決定を通知する。
その他
(1) 本財団は、当該助成金交付申請者が交付決定を受け、助成事業を実施する場合、都道府県共同募金会に対し、助成事業の事務手続きについての指導を依頼する。
(2) 助成金の支払いは、原則として精算払い(助成事業終了後の支払い)とする。
社会福祉法人 東京都共同募金会
〒169-0072
東京都新宿区大久保3-10-1 東京都大久保分庁舎201
: info@tokyo-akaihane.or.jp
: 03-5292-3183(配分)
: 03-5292-3189(FAX)