※この情報の内容は受付を終了しています。連絡先など変更されている場合がありますのでご注意ください。
協働推進基金を活用して、NPO法人やボランティア活動団体が実施する地域課題の解決に向けた事業に対して助成します
以下のいずれかに該当する団体とします。
(1)特定非営利活動法人
(2)ボランティア活動団体等の営利を目的としない団体で次のいずれにも該当する団体
・組織の運営に関する規則、規約、会則等があり、会員名簿を備えていること
・団体の構成員が5名以上であること
・予算・決算を適正に行っていること
・団体の責任者及び事業の連絡責任者が特定できること
・宗教活動や政治活動を行う団体でないこと
・特定の公職(公職選挙法第3条に規定する公職をいう)にある者、若しくはその候補者、又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する活動を行う団体でないこと
・暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう)又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと
令和3年度一般事業助成予算額 200万円(1事業につき上限50万円)
※事業の実施に伴う、新型コロナ対策にかかる物品経費等は20,000円まで10分の10を助成します(上限50万円に含む)。
2021年4月12日(月) 必着
【事前相談期間】
令和3年3月22日(月曜日)から令和3年3月31日(水曜日)まで
【助成申請受付期間】
令和3年4月1日(木曜日)から令和3年4月12日(月曜日)まで
事前連絡の上、所定の申請書を郵送(消印有効)または直接、地域コミュニティ課管理係へ。
【事前相談・申請】
・土曜日・日曜日を除く8時30分から17時まで(要事前予約)
・申請内容の確認をしますので、必ず申請内容のわかる方がお越しください。(FAX、メール等による申請は受け付けません)
・申請は、1団体につき1事業です。
(1)助成総額 200万円
(2)助成率 助成対象経費の2/3まで(1事業につき上限50万円)
事業の実施に伴う、新型コロナ対策にかかる物品経費等は20,000円まで10分の10を助成します(上限50万円に含む)。
(3)助成回数 同一または継続性のある事業については3回まで
(4)対象期間 令和3年7月1日(木曜日)から令和4年3月31日(木曜日)までに活動を実施し、同期間に支出した経費が対象
「新宿区協働支援会議」による評価(一次評価・二次評価)を経て、区が助成団体を決定します。
一次評価(書類評価):令和3年5月中旬
二次評価(公開プレゼンテーション):令和3年6月28日(月曜日)
助成決定:令和3年7月上旬を予定
(1)協働推進基金助成金交付申請書(規則第3号様式)
(2)一般事業計画書(要領第1号様式)
(3)一般事業収支予算書(要領第2号様式)
(4)団体概要書(一般)(要領第3号様式)
(5)定款、規則、会則等
(6)役員、会員名簿等
(7)前年度の事業内容がわかるもの(事業報告書等)
(8)前年度の事業の収支決算がわかるもの(活動計算書等)
(9)前年度貸借対照表又はこれに準ずるもの
(10)今年度の事業計画がわかるもの(事業計画書等)
(11)今年度の事業の収支予算がわかるもの(事業予算書等)
(12)団体の活動内容がわかるもの(過去に実施したチラシ、ポスター等)
(13)確認書(協働支援会議委員との利害関係の有無を確認する書類)
申請書の記入方法や必要書類等、制度について説明する動画(20分程度)を以下の期間配信します。新宿区ホームページに動画リンクを掲載します。
配信期間
令和3年3月22日(月曜日)午前9時~令和3年4月12日(月曜日)午後4時
インターネットで動画を視聴できる機器をお持ちでない方は、地域コミュニティ課管理係へお問い合わせください。
詳しくは新宿区ホームページをご覧ください
https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/chiiki01_001012.html
新宿区 地域振興部 地域コミュニティ課 管理係
電話:03-5273-3872(直通) FAX:03-3209-7455