※この情報の内容は受付を終了しています。連絡先など変更されている場合がありますのでご注意ください。
東京都では、配偶者暴力(DV)防止等に向け、民間団体が行うDV被害者支援、DV対策等に係る活動を支援するため、経費の一部を助成します。
また、民間団体・グループに対し、専門の知識や経験を有するアドバイザーを派遣し、人材育成を支援します。
東京都内に事務所(又は事務を行うための決まった場所)又は活動拠点を有している民間団体・グループとします。
ただし、事業の内容によっては個人(都内在住又は在勤)でも申請できます。
東京ウィメンズプラザでは、東京都における配偶者暴力(DV)の防止等に関する民間の自主的な活動を支援するため、事業費の2分の1を上限に
助成します(助成限度額100万円。DV被害者への同行支援事業については、助成限度額150万円)。
これに加え、複数の民間団体が連携して行うDV被害者支援事業について、コーディネーター1名分の人件費など連携して支援を行う際に必要な経費を、
2分の1を上限に助成します(助成限度額100万円)。
また、DV防止や被害者支援等に関する活動に対し、専門的な知識や経験を持つアドバイザーを派遣します。
2023年4月28日(金) 必着
押印を必要とする交付申請書(第1号様式)、印鑑登録証明書、その他データ化が困難な資料 → 郵送
上記以外の書類 → メールにてデータで提出
募集案内及び申請書等は下記ウェブサイトからダウンロードできます。
https://www.twp.metro.tokyo.lg.jp/aid/tabid/72/Default.aspx
(1)自主活動、施設の安全対策等への助成
助成事業審査委員会で審査のうえ、助成事業・助成金額を決定します。助成事業の要件は次のとおりです。
(ア)事業の成果が、都民の利益に資するものであること。
(イ)特定の政党やこれに類する政治団体・グループ・個人が行う活動、宗教活動又は営利を目的とした事業でないこと。
(ウ)令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に実施及び完了する事業であること。
(エ)交付の決定の前に終了する事業でないこと。
(オ)東京都又は東京都出資法人から同一事業で補助金を受給していないこと(受給が決定していることを含む。)。
(2)アドバイザーの派遣
DV防止や被害者支援等に関する活動に対し、専門的な知識や経験を持つアドバイザーを派遣します。
アドバイザーへの謝金は、東京都が支払います。金額は、アドバイザーの職種等に応じた、東京都の支払基準に基づくものとなります。
その他の経費(会場費、消耗品費等)は、申請者の負担となります。
所内審査のうえ、派遣対象事業を決定します。
個別相談について
事業企画内容、申請方法等についてのご質問を原則電話やオンラインにて承ります。相談日時を調整いたしますので、ご希望の場合は、ご連絡ください。
個別相談は申請の必須要件ではありませんが、新規で申請を検討されている場合は是非ともご相談ください。
東京ウィメンズプラザ事業推進担当 配偶者暴力防止等民間活動助成事業担当
所在地 東京都渋谷区神宮前五丁目53番67号
メール S1121208@section.metro.tokyo.jp
電話 03-5467-1980