東京都共同募金会が窓口となり、相談、申請書を受け付けます。申請案件は、東京都共同募金会配分委員会で審査されます。地域を超えた事業、備品整備や特別事業を配分対象とします。
☆対象事業:申請額はおよそ30万円以上であり、臨時的経費の支出が見込まれる案件が対象となります。(車両、特殊浴槽、厨房機器や利用者が使用する備品などの整備や経常活動ではない特別な事業)
東京都の区域内に所在し、都民を対象に社会福祉事業を経営している各種社会福祉施設および団体(※)。
ただし、東京都の区域外に所在する施設を経営する者であっても、主として都民を対象に運営されているものは配分対象となります。
※社会福祉法人、更生保護法人および民法等で公益に関する事業を行う者として設立された法人、または、法人格は有していないが、すでに社会福祉事業運営の実績があり所在地の自治体等から定期的に助成を受けている施設・団体 等
申請金額はおよそ30万円以上
本会ホームページをご確認ください。
https://www.tokyo-akaihane.or.jp/a_josei.php
備品購入・整備、特別事業費 等
団体・組織維持のための運営費は対象外となります。
TEL:03-5292-3183 (野宮)
e-mail:haibun@tokyo-akaihane.or.jp