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【国際環境NGO FoE Japan】
国際環境NGO FoE Japan
【住民訴訟原告団・緊急来日】インドネシア・チレボンの生活を壊す石炭火力にNo!
―住民の権利、地裁判決、事業リスクについて考える―

受付は終了しました
 

ID:41058

※この情報の内容は受付を終了しています。連絡先など変更されている場合がありますのでご注意ください。

キーワード:
インドネシア火力発電
活動テーマ:
環境
団体名:
国際環境NGO FoE Japan

趣旨

住民訴訟原告団・緊急来日

インドネシア・チレボンの生活を壊す石炭火力にNo!―住民の権利、地裁判決、事業リスクについて考える―

主要項目

開催日

2017年5月24日(水)


19:00~21:00

地域

千代田区

場所

日比谷図書文化館 スタジオプラス(小ホール)
(千代田区日比谷公園1番4号)

申込み方法・備考

下記サイトよりお申込みください。
http://www.foejapan.org/aid/jbic02/cirebon/170524_event.html

内容

インドネシア西ジャワ州で、日本、韓国、インドネシアの合弁企業が進めてきたチレボン石炭火力発電事業では、国際協力銀行(JBIC)の融資が投じられ、すでに稼働中の第1発電所(660 MW)により、小規模な漁業や塩づくりなど、住民の生計手段に甚大な被害が及ぼされてきました。その上に現在計画中の第2発電所(1,000 MW)の建設が進めば、住民の生活は一層苦しくなることが懸念されます。

2016年12月、自分たちの生活へのさらなる被害を食い止めようと、住民グループが第2発電所の拡張計画に関する行政訴訟を起こしました。同計画の環境許認可が地元の州政府によって不当に発行されたと指摘し、計画実施に必要な許認可の取消しを求めたものです。4月半ばに出された地裁判決は「住民勝訴」。住民らは地裁の環境許認可の取消判決に歓喜しました。

しかし、同拡張計画に融資を検討中だったJBICは、同訴訟の進捗について把握していながら、地裁判決の1日前に融資契約を締結しました。これは、住民の権利や現地国の司法判断を軽視したものであると同時に、「現地国の法律遵守」や「環境許認可の提出」を融資事業に求めるJBIC自身の環境社会ガイドラインにも明確に違反しています。また、同拡張計画に出資する日本企業(丸紅、JERA)も、国内法の遵守を企業行動の原則とする『OECD多国籍企業行動指針』違反の指摘を免れることはできません。

このような状況の中、第1発電所の建設時から事業の中止を求め続け、拡張計画への行政訴訟を起こした住民グループのメンバーがインドネシアから緊急来日し、事業の進め方や現地の問題、住民の権利について訴えます。また、住民を支援してきた訴訟担当弁護士と現地NGOからも、訴訟内容や地裁判決の意義、および、インドネシア社会における同事業のリスクや、欧米における石炭事業からの融資撤退の流れのなか同事業からの撤退を決めた仏銀行の動きについて解説してもらい、日本政府・企業がどのように対応すべきか考えます。ふるってご参加ください。

参加費:無料

イベントのURL:http://www.foejapan.org/aid/jbic02/cirebon/170524_event.html

この情報に関するお問い合わせ

hatae@foejapan.org

(担当:波多江)