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(2017年12月7日 / 相談担当 )

お知らせ

災害時のボランティアツアーに関する諸注意

キーワード
ボランティア 、 災害 、 東日本 、 東北 、 九州 、 豪雨 、 地震 、 津波 、 被災地 、 ツアー 、 旅行業 、 バス

災害時のボランティアツアーに関する諸注意とは

これまで災害時にNPOやボランティアグループがボランティアを募って被災地での支援活動を行い、大きな力となってきましたが、法令、なかでも旅行業法に注意する必要がありました。そこで、2017年7月、観光庁から、災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いに関する通知が発出されました。通知によれば、災害時のボランティアツアーを行う団体が事前に自治体や社会福祉協議会に参加者名簿を提出することにより、旅行業法に抵触しないものとなります。これにより、NPOやボランティアグループが災害ボランティアツアーを主催しやすくなりましたが、ツアー企画者は、安全なツアー運営の責任を負います。

災害時のボランティアツアーに必要な準備をするために、下記の点にご留意ください。

災害ボランティアツアーとは…NPO、ボランティアグループ、あるいはそのような既存の団体だけではなく、市民が広く仲間を募り、車やバス、電車などの移動手段、宿泊先を確保した上で被災地へ赴きボランティア活動を行うツアーのこと。

STEP1 安全に活動するための「事前確認」をする

被災地で安全に活動するためには、活動の計画や、その計画を練るための情報収集、服装や持ち物の準備と確認、ボランティア保険への加入など、事前に確認しておくべきことがいくつかあります。

また、活動中の注意点や、活動後の心や体への影響なども知ってから、活動に出かけることが大切です。これらの点を確認するために、被災地で安全に活動するための事前確認シートをご覧ください。

STEP2 名簿などの書類を提出する

提出方法は提出先の各自治体等によって異なりますが、東京都社会福祉協議会にご提出いただく場合は、東京都社会福祉協議会専用の名簿届出書に必要事項をご記入いただき、名簿などの書類と一緒に直接窓口へご提出ください。

下記のフォームを印刷してご利用ください。

東京都社会福祉協議会専用の名簿届出書(PDF) (Word)

名簿(PDF) (Word)

提出書類やツアーの運営については必ず事前にこちらの災害ボランティアツアーQ&Aをご覧ください。

なお、この通知に関係する法令に関してはこちらを、また、災害時のボランティアツアー、キャンプ、自然体験教室、スタディツアーなどの実施にあたって関係する法令のポイントに関してはこちらをご覧ください。

また、本通知の適用については、対象となる地域が限定されています。対象地域を確認されたい場合はこちらをご確認ください。


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