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NPO法人の運営 -忘れないで! 年間運営-

毎年やること

決算・報告書等作成~監査・理事会・総会開催~書類提出・公告

・事業年度の終了後3か月間には、法人として重要な手続きや事務作業が集中します。

●決算と報告書作成
・年度が終了したら、決算処理を行います。
・最終的には、活動計算書、貸借対照表、計算書類の注記、財産目録などを作成します。
・前年度の事業報告書などを作成します。

●監査
・監査を実施します。
 NPO法人の監事の主な役割は、理事の業務と法人の財産状況の監査です。

●理事会・総会準備と開催
・理事会や総会の準備(日程調整や議題の確認、資料作成)などを進めます。
・年度終了後2〜3か月の間には、理事会と総会を開催します。
 招集通知の送付や表決の方法は、定款に則って行い、終了後に議事録を作成します。

●所轄庁への提出・公告
・所轄庁への事業報告書等の提出は、年度終了から3か月以内(新年度が始まって3か月以内)にする必要があります。
・NPO法人は、貸借対照表を公告する義務があります。
 公告の方法は、それぞれの定款で定めています。忘れがちなので、気をつけましょう。

役員は再任でも手続きが必要

●役員の任期に注意
・NPO法人の役員任期は2年以内で定款で定めることになっています。
 多くのNPO法人が定款で「2年間」と定めています。
 たとえ、全く同じメンバーが役員(理事・監事)を続けるとしても、
 2年に1度は任期満了になりますので、改めて役員の選任と、代表の選定が必要です。

●役員の選任・選定と登記
・選任・選定は、定款に則った方法で行います。
・代表権をもつ理事の登記も、2年に1度必要になります。
 こちらも、同じ人が継続することになっても、必要な手続きです。
・登記の必要があるのは代表だけですが、理事・監事全員について、
 所轄庁に「役員の変更等届出書」やその他必要書類を提出する必要があります。
 この届は、役員全員が再任の場合も提出が必要です。
 事業報告書と一緒に提出する「前事業年度の年間役員名簿」とは異なる書類ですが、
 混同しやすいので、ご注意ください。
 ※役員の任期や選任方法、代表の選定等については各法人の定款により異なります。

該当する場合に必要な主な手続き

・職員(パートタイム含む)を雇用している場合
 → 社会保険等の手続き等の労務が必要

・謝金等を支払っている場合
 → 源泉徴収の手続きが必要

・収益事業を行っている場合
 → 法人税等の申告または法人住民税の減免申請書を提出

・定款を変更した場合
 → 変更内容により、定款変更の「認証申請」または「届出」をする
 → 登記事項を変更した場合には登記が必要

これらの手続きは、法人運営の信頼性を保つために欠かせないものです。
また、法人の事業内容や規模等によって手続きは異なります。
計画的に準備を進め、漏れなく対応することが大切です。

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