【特別企画】おしえて! 稲田先生「フリーランス新法」
2024年11月に施行される「フリーランス」に関わる新しい法律について、稲田遼太弁護士(インテアス法律事務所)にお話を伺いました。
○フリーランス新法って?
「フリーランス新法」は、2024年11月に施行される新しい法律です。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」と言いますが、長くてわかりにくいので、「特定受託事業者」を「フリーランス」と言い換え、「フリーランス保護新法」や「フリーランス新法」などと言われることがあります。
以前は、フリーランスと言えば「強い」人、何かあっても一人で交渉できる人というイメージがあったかもしれません。しかし最近では、多様な人が多様な仕事を個人で受けるようになっています。さらにそういった人たちが、取引先との関係で様々なトラブルを経験している実態も明らかになってきました。
仕事を発注する「組織」に対して、仕事を受ける「個人」は、弱い立場です。さらに雇用であれば守られる部分が、業務委託では守られない。働き方の多様化も進み、どんな人でも安心して業務委託を受けられるための環境整備の必要性が高まり、2023年4月にこの法律が成立しました。
○NPO法人にも関係あるの?
NPO法人も、この法律と無関係ではありません。むしろ、個人の方に業務委託をしているNPO法人は多いのではないかと思います。そういうときに法律違反にならないよう、新しい法律にもアンテナを立てておくことが大切です。
○どんな時に関係するの?
この法律は「フリーランス」保護のために、取引の適正化と就業環境の整備を目的としています。具体的には、業務委託の発注者に対して、段階や内容に応じた義務を課しています。
今後は、業務委託をする際にこの法律の適用範囲かどうか、確認することが重要になります。ここでは簡単に紹介しますので、詳細は、文末の参考資料等をご確認ください。
まず大事なのは、NPO法人が業務委託をする際に、相手がこの法律における「フリーランス」にあたるか否かです。
この法律では、フリーランスを個人に限定していません。法人であっても、従業員の有無や役員数などによっては、フリーランスとして扱われることになります。団体が業務委託する相手がこの法律の「フリーランス」にあたる場合には、この法律が適用されます。
次に、自分たち(NPO法人)が、この法律の対象か否かです。
業務委託をする側=発注者は「特定業務委託事業者」と「業務委託事業者」に分かれます。義務の重い「特定業務委託事業者」には、従業員を使用する個人や法人の他、二人以上の役員がいる法人を含んでおり、NPO法人は役員(理事・監事)が最低4人以上いますので、「特定業務委託事業者」にあたります。なお、委託する相手が前述の「フリーランス」でない場合には、この法律の義務は負いません。
3つめに、取引の内容です。この法律は「業務委託」に対して適用されます。
まとめると、NPO法人が、この法律における「フリーランス」に対して、業務委託をする際に、この法律の適用を受けることになります。
○どんな法律?‐何をしなくてはいけないか‐
「特定業務委託事業者」と「業務委託事業者」に共通する重要な義務として、取引条件の明示があります。
これは、委託する業務の内容や報酬額、支払期日などを、書面またはメールやSNSなどの電磁的方法で明示する義務です。契約書のひな型が「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)に載っていますので、参考にしてみてください。
これにより、口頭で合意してきたものや、昔からなんとなく続いている「業務委託」関係、具体的な内容や報酬を示さないざっくりとした依頼、例えば「私のカバン持ちの仕事、期間は1~3か月で、金額は働き方次第でお願い!」のような曖昧なものは認められなくなります。
さらにNPO法人も該当している「特定業務委託事業者」は、期日における報酬支払(役務の提供を受けた日から60日以内で、できる限り短い時期での支払期日を定めること)や、ハラスメント対策に係る体制整備などの義務があります。また、契約が長期(1か月以上または6ヵ月以上)にわたる場合、報酬の減額の禁止等、義務や禁止行為が追加されます。
○これからどうすれば?
NPO法人の中には、長年同じ方に「業務委託」という形で活動や運営の一部を担ってもらっている団体がたくさんあります。また、契約書を作成せずに、直接口頭で業務の「委託」を伝えてきた団体もあると思います。しかし今後は、こういった業務委託についても内容を明確化し、明示することが求められるようになります。
まずは、内容等が曖昧な「委託」や、口頭のみで伝えている「お願い」を洗い出し、それらが実質的に「雇用契約」となっていないかを確認した上で、「業務委託」であれば、この法律に則って対応をしていきます。そして、これから新たに「業務委託」をする際には、その都度、フリーランス新法の適用があるかどうかについても考えていくことになります。
○さいごに
NPOにとって信頼性を築くことは重要です。そのために最低限、法律は守らなければなりません。今回、フリーランス新法が施行されました。多様な人と、多様な関わり方をしているNPO法人にとって、どれがフリーランス新法の対象となる取引なのかを判別するのは簡単ではないかもしれません。また、契約書を作成する等してフリーランス新法を遵守するとしても、何から初めてよいか分からないといったこともあるかもしれません。行政機関が開設する「問い合わせ先」や、地域の中間支援組織、NPO法人向けの法務相談等も活用しながら、対応をすすめていただけたらと思います。
【参考】
・内閣官房「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)等に係る取組について」
・厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」
・中小企業庁「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」
・公正取引委員会「フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組」