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【特別インタビュー】おしえて! 内藤先生 「NPOとインボイス制度」

2023年10月から開始するインボイス制度について、当センター「会計・税務専門相談 」専門相談員である内藤純氏(公認会計士・税理士)にお話しを伺いました。


○東京ボランティア・市民活動センター(以下、TVAC)
最近よく「インボイス」という言葉を耳にします。インボイスとは、なんでしょうか。

○内藤先生
インボイス制度は「適格請求書等保存方式」のことで、令和5(2023)年10月に開始される予定です。
インボイスには、消費税の複数税率が大きく関係しています。それまで消費税は単一税率でしたが、2019年10月から軽減8%と10%、2つの税率が発生するようになり、計算が複雑になりました。インボイス(適格請求書)とは売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。欧州ではすでにインボイスが主流となっています。

○TVAC
インボイス制度は、NPO法人や任意団体にも関係するのでしょうか。

○内藤先生
関係のない団体もあれば、関係ある団体もあります。
関係あるかどうかは、団体がお金をもらう相手、利用者によります。
つまり団体に「インボイス番号付きの請求書をください」と言ってくる相手がいるかどうかによってきます。
例えば、介護などの福祉サービスを提供しているNPOなど、個人を相手にしているNPO(NPO法人、任意団体等)の場合、インボイスの請求書は必要ないでしょう。そういう団体は、今まで通りの請求書や領収書のままでよい(インボイス制度の影響がない)のではないでしょうか。
一方で、例えば会社や事業所など、インボイスを使って消費税の申告をするような相手との取引が中心のNPOは、関係してくる可能性があります。

○TVAC
そもそも、任意団体やNPO法人は消費税を納税する必要があるのでしょうか。

○内藤先生
消費税が課税される取引は「消費税法」で明確に4つの要件が決まっています。

【① 国内において行うもの】
これはほとんどのNPOが該当しますね。
【② 事業者が事業として行うもの】
法人は全て事業者になりますので、NPO法人は事業者です。代表者または管理人の定めがある任意団体は、「人格のない社団等」となり、法人税法では法人とみなされます。その場合も、やはり事業者となります。
【③ 対価を得て行うもの】
これは悩ましい要件です。「対価がないもの」の代表は寄付です。寄付は、寄付者が一方的にお金を出すだけで、代わりにNPOから何かをもらっているわけではないので、見返りのない(対価性がない)お金です。NPOは寄付の他にも、会費、助成金・補助金などを受け取りますが、これらも「対価性がない」と言われています。
寄付や会費収入だけのNPOは多くあります。ですから、収入がそれなりにあるNPOでも、消費税を申告・納税している団体は意外と少ないのではないかと思います。
逆に、NPOがサービスを提供してお金を受け取る場合は「対価性がある」となります。
【④ 資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供であること】
ちょっと硬い言い方ですが、「資産の譲渡」はモノの提供のことです。NPOの場合は「モノの提供」や「貸付」に該当することはあまりないと思います。よくあるのは、「役務の提供」ですね。子育て支援、施設の運営、電話相談とか、業務委託契約を結んでサービスを提供するなどです。サービスの提供でお金を受け取るNPOは結構あるのではないかと思います。

この4つの要件をすべて満たすと、消費税の課税対象の取引となります。実際の請求書や領収書に「消費税」の記載があるかどうか・記載するかどうかは実は関係ありません。取引内容で判断するということです。また消費税は、消費者が負担する税を預かっているだけなので、事業が黒字か赤字かは、関係がありません。
さらに、消費税は、法人税とは全く違う考え方です。「収益事業をおこなっていないので法人税は申告・納税していない」という法人でも関わることがありますので、注意が必要です。

○TVAC
4つの要件に該当する事業収入があっても、今まで消費税を納めてこなかったNPOも多いと思います。

○内藤先生
確かに心配になるNPOも多いかもしれません。しかし、消費税法には1000万円という基準があります。基準期間で対価性のある事業収益が、年間1000万円を超えたら申告納税となります。逆に、対価性のある収入が年間1000万円以下であれば免税事業者という扱いになり、申告・納税は不要です。実際には、多くのNPOが免税事業者なのではないでしょうか。

○TVAC
インボイス制度がはじまってからのことを教えてください。NPOが相手から請求書や領収書などをもらう時に、気をつけることはありますか?

○内藤先生
免税事業者のNPOは、申告・納税に影響がないので、特に気にしないでよいと思います。また消費税の申告・納税があるNPOのうち、簡易課税で申告・納税しているNPOは、収入だけで計算できるので、インボイスを気にする必要はありません。
一方、一般課税(本則)を選択している団体は注意が必要です。インボイス制度が始まると、インボイス付きの請求書等でないと、仕入税額控除ができなくなります。経過措置はありますが、基本的にはそうなります。

○TVAC
つまり、相手から請求書や領収書をもらう場面では、会費や寄付金で成り立っているNPOや事業収入が1000万円以下のNPOは免税事業者となり、インボイスは関係ない。消費税を申告・納税をしているNPOのうち、簡易課税を採用しているところも、関係がないということですね。少し安心しました。
では、NPOが、請求書や領収書を発行する場面では、どんな影響があるのでしょうか。

○内藤先生
非常に悩ましいところです。相手に請求書や領収書を渡すとき、NPOはお金をもらう立場にあります。そのため相手次第となります。その相手が、個人や消費税の申告納税をしていない団体(免税事業者)でしたら、インボイスつきの請求書や領収書を求めてこないと思います。ですから、そういう相手が中心のNPOであれば、今まで免税事業者だったNPOが慌ててインボイスの登録申請をする必要はないでしょう。
怖いのは、NPOの取引相手が企業だったりして「これからは、インボイス付きの請求書等を出してくれないと、支払えない」と言われたときだと思います。そうすると、免税事業者のNPOでも、インボイスの登録申請をする決断を迫られるかもしれません。相手から求められるなどして「インボイス番号付きの請求書を発行したい」と思ったら、インボイスの登録をするしか方法がありません。
インボイスの登録申請をするということは「消費税の申告・納税をします」という証明になります。つまり、免税事業者から課税事業者になるということです。課税事業者になると、課税取引1000万円以下の事業者でも、消費税の申告・納税をすることになります。さらに納税だけでなく、申告など事務の手間も必ず発生しますから、大きな負担です。
大切なのは、慌てて手続きをする必要はないということです。今は申請後3週間から1ヶ月程度でインボイス番号が通知されてくるようですので、急がずとも検討する時間はまだあります。

○TVAC
NPO向けの特例や、経過措置のようなものはありますか。

○内藤先生
インボイスについてNPO向けの特例はありません。免税事業者向けの経過措置はあります。実施後、免税事業者からの課税仕入でも6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能とする経過措置があります。2023年の税制改正大綱には、小規模事業者に対して3年間限定で課税売上に係る消費税額の20%を納税すればよいということも書かれています。それにしても、インボイスの登録申請をしてしまえば、経過措置後も申告・納税が必要になることから、どこまでメリットになるのかなと思います。
ちなみにインボイスの登録申請は、10月から登録開始するには「令和5年3月31日までに」となっていましたが、上記改正大綱ではそれ以降でも理由なしに申請できるようになります。

○TVAC
免税事業者が消費税の課税事業者となって、インボイス登録をするかどうかは「相手次第」ということですが、取引相手に直接相談した方がいいのでしょうか。

○内藤先生
今後、「インボイスの登録申請をしない」選択をしたNPOとは取引をしないという会社もあるかもしれません。いきなりの契約解除はないとしても、「消費税分は減額してください」と値引きを持ちかけられる可能性はあると思いますので、相談しにくいですよね。
最近は、企業と取引をしているNPOに、先方からインボイスについてのアンケートが届くこともあるようです。アンケートを参考に、そのNPOとの取引について、社内で検討するのでしょう。

○TVAC
最後に、NPOへのメッセージをお願いします。

○内藤先生
インボイス登録申請の手続きはそんなに難しくありませんが、インボイス登録をすると、消費税の申告・納税をすることになり、発行した請求書等の控えを保存するなど、事務の手間も増えます。
免税事業者のNPOは、今すぐに対応をするのではなく、様々なリソースを使いながら最新の情報をチェックし、慌てずに検討していくことをお勧めします。

○TVAC
内藤先生、ありがとうございました。


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